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乳児一般・乳児一般(1か月児)健康診査
お子さまの健やかな成長のために、乳児健康診査を受けましょう
乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査
対象
乳児一般健康診査 (※令和6年9月30日以前に妊娠届出されたかたはこちら)
― 1歳未満の乳児。1か月児健康診査でご利用ください
乳児一般(1か月児)健康診査 (※令和6年10月1日以降に妊娠届出されたかたはこちら)
― 生後27日を超え、生後6週に達しない乳児。1か月児健康診査でご利用ください
- 未熟児等特別な理由がある場合は、この限りではありません。すこやか推進課にご相談ください。
- 健診日に島本町に住民票がないかたは対象となりません。
- 島本町外に転出した場合は、「島本町乳児一般健康診査受診券」「島本町乳児一般(1か月児)健康診査受診券」は使用できません。
受診方法
大阪府内の委託医療機関で乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査の公費助成を受けることができます。
- 受診券の「名前・住所等および質問票」は健康診査を受診する前に保護者の方がご記入ください。
- 受診の際は、乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査受診券と母子健康手帳をお持ちください。
- 上記以外で受診を希望される場合は、一旦全額をお支払いください。後日、申請により受診費用を口座振込で払い戻します。詳しくは、下記の「大阪府以外で乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査を受診される方へ」をご覧ください。
内容
1回、無料。問診・身体測定・診察など
受診票の配布方法
母子健康手帳交付時に受診票を配布
- 転入されたかたは転入児の窓口で配布します。
注意事項
- 健康保険が適用される診察、乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査に直接関わりのない費用は対象になりません。
- 乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査を受診せず、受診券が手元に残った場合は、換金できませんので破棄してください。
- 乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査の結果は、受診された医療機関から島本町に情報提供されます。
- 予約が必要な場合や受診できない医療機関があります。事前に医療機関等にご確認ください。
大阪府以外で乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査を受けられた方へ
大阪府の委託医療機関以外で乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査を受けられたかたは、申請により受診費用(上限額あり)を口座振込で払い戻します。申請期限は受診日から2年以内です。
(注意事項)
- 受診する医療機関に受診券の「診査票」を必ず記入してもらい、受け取ってください。
- 受診券に記入漏れがある場合は、公費助成の対象外となりますのでご注意ください。
窓口での申請方法
次のものをお持ちのうえ、すこやか推進課(ふれあいセンター1階)の窓口(祝日及び12月29日~1月3日除く月曜日~金曜日9時00分~17時30分)で申請してください。
- 母子健康手帳
- 乳児一般健康診査受診票または乳児一般(1か月児)健康診査受診票(保護者記入欄と診査票が記入されたもの)
- 医療機関発行の領収書(原本)・・・受診者氏名、受診年月日、医療機関名、乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査の費用がわかるもの。手続き後、郵送でお返しします。
- 銀行口座などの振込先がわかるもの
郵送での申請方法
次のものを同封のうえ、送付してください。
- 乳児一般健康診査費用助成申請書または乳児一般(1か月児)健康診査費用助成申請書(次のPDFファイルがダウンロードできます)・・・必要事項にご記入・押印してください
- 母子健康手帳のコピー(表紙、「1か月児健康診査」のページ)
- 乳児一般健康診査受診票または乳児一般(1か月児)健康診査受診票(保護者記入欄と診査票が記入されたもの)
- 医療機関発行の領収書(原本)・・・受診者氏名、受診年月日、医療機関名、乳児一般健康診査・乳児一般(1か月児)健康診査の費用がわかるもの。手続き後、郵送でお返しします。
送付先
〒618-0022 大阪府三島郡島本町桜井三丁目4番1号
島本町ふれあいセンター すこやか推進課
乳児一般健康診査費用助成申請書はこちら ↓
(※令和6年9月30日以前に妊娠届出されたかたが対象)
乳児一般健康診査費用助成申請書のダウンロード (PDF:74KB)
乳児一般(1か月児)健康診査費用助成申請書はこちら ↓
(※令和6年10月1日以降に妊娠届出されたかたが対象)
乳児一般(1か月児)健康診査費用助成申請書のダウンロード (PDF:73KB)
医療機関のみなさまへ
乳児健康診査請求書をご希望の医療機関は、下の請求書をダウンロードして、用紙の中央を裁断しご使用ください。
- 大阪府内の医療機関は一般社団法人大阪府医師会へ提出をお願いします。