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埋蔵文化財

ページID:0013334 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

 土器や石器、あるいは住居跡や古墳などの埋蔵文化財が包蔵されていることが確認された土地のことを、「文化財保護法」では「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

 島本町内の遺跡範囲を確認されるかたは、「島本町内遺跡分布図」のページをご覧ください。

島本町内遺跡分布図

埋蔵文化財包蔵地内の取扱

 島本町では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で、土地を掘削する土木工事をする場合(宅地開発や住宅の建設など)には「埋蔵文化財発掘の届出」(文化財保護法第93条第1項)教育委員会事務局 教育こども部 生涯学習課60日前までに提出することが義務付けられています。

 提出いただく書類および説明書は次のとおりです。

埋蔵文化財包蔵地外の取扱

 島本町では「島本町文化財保護条例」第18条第4項に基づき、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外で土地を掘削する土木工事等を計画される場合は、「土木工事計画届出書」教育委員会事務局 教育こども部 生涯学習課に提出いただき、その内容について教育委員会事務局 教育こども部 生涯学習課と協議することをお願いしています。

 提出いただく書類および説明書は次のとおりです。(令和5年4月1日から島本町文化財保護条例施行規則の一部改正に伴い、様式を変更します。令和5年4月1日以降は、新しい様式(様式第18号)を使用してください。)

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