ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 歴史・文化財 > 埋蔵文化財

本文

埋蔵文化財

ページID:013334 更新日:2023年6月13日更新 印刷ページ表示

 土器や石器、あるいは住居跡や古墳などの埋蔵文化財が包蔵されていることが確認された土地のことを、「文化財保護法」では「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

 島本町内の遺跡範囲を確認されるかたは、「島本町内遺跡分布図」のページをご覧ください。

島本町内遺跡分布図

埋蔵文化財包蔵地内の取扱

 島本町では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で、土地を掘削する土木工事をする場合(宅地開発や住宅の建設など)には「埋蔵文化財発掘の届出」(文化財保護法第93条第1項)教育委員会事務局 教育こども部 生涯学習課60日前までに提出することが義務付けられています。

 提出いただく書類および説明書は次のとおりです。

埋蔵文化財包蔵地外の取扱

 島本町では「島本町文化財保護条例」第18条第4項及び「島本町文化財保護条例施行規則」第18条に基づき、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外で土地を掘削する土木工事等を計画される場合は、「土木工事等計画届出書」教育委員会事務局 教育こども部 生涯学習課に提出いただき、その内容について教育委員会事務局 教育こども部 生涯学習課と協議することをお願いしています。

 提出いただく書類および説明書は次のとおりです。

 過去に実施した発掘調査内容については、島本町文化財調査報告書として刊行しており、独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所のホームページで閲覧することができます。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
          
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>