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高槻市島本町消防指令事務協議会調印式を実施しました。

ページID:014162 更新日:2022年10月5日更新 印刷ページ表示

高槻市島本町消防指令事務協議会調印式

高槻市と島本町とで119番通報の受信、消防車や救急車の出動指令や無線通信の統制などの業務が実施可能な消防指令センターを共同で整備し、令和7年度からの運用に向けて、10月4日高槻市長と島本町長とで調印を行いました。
なお、高槻市と島本町共同で整備する消防指令センター(以下「共同消防指令センター」とする。)は、高槻市消防本部内に整備予定です。

主な合意内容
1 地方自治法第252条の2の2第1項に基づく協議会を設置すること。
2 共同消防指令センターを共同で整備すること。
3 両市町の区域での災害通報の受信、出動指令等、消防通信指令事務を共同で運用すること。
4 共同消防指令センターを高槻市桃園町4番30号高槻市消防本部内に置くこと。
5 共同消防指令センターに要する費用は両市町で負担するものとし、負担割合は、「標準財政規模」と「住民基本台帳人口」を50:50で按分した割合の平均をそれぞれが負担すること。

共同運用による効果
1 両市町の境界付近で火災、連続火災などが発生した場合の応援要請時間の短縮効果=約2分
2 高槻市東部地域の一部における救急要請に対し五領出張所の救急車が出動中に島本町から出動した場合の現場到着時間の短縮効果=上記応援要請時間の短縮効果とあわせて約3分
  ※高槻市側の事例に基づく一定時間の平均値
3 消防指令業務の共同運用を10年間実施した場合の財政効果(整備、運用経費)
  高槻市=約6億9千万円、島本町=約6億円
  ※高槻市・島本町広域行政勉強会事務連携ワーキング報告書作成時
調印式写真
             署名後の記念撮影(左から高槻市長、島本町長)


指令業務の共同運用の仕組みにつきましては、今後、11月号の広報誌、ホームページを活用しお知らせいたします。

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島本町消防本部 〒618-0024 大阪府三島郡島本町若山台一丁目2-5
TEL075-962-1199(代)

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