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平成30年4月1日から違反消防対象物の公表制度が始まりました。
建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう消防法令違反情報を公表する制度です。
不特定多数の方が利用する建物として、消防法令上「特定防火対象物」とされる建物で、消防用設備など(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)の未設置による設置義務違反が認められる建物です。
現在公表に該当する建物はありません