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火気を取扱う露店に関する島本町火災予防条例の一部改正

ページID:002180 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

平成25年の福知山市での花火大会における火災事故を教訓に

 多数の人が集まり、火気を使用する露店などが出店する屋外のイベントで火災が発生した場合、人命財産に非常に大きな被害が発生する危険性が高いことから、島本町では、町内で行われるすべてのイベントが「安全」に実施することができ、住民の皆さんが「安心」して参加できる仕組みを新たに構築しました。

火災予防条例では

  • 火気を取扱う露店に消火器の準備
  • 火気を取扱う露店は「露店等の開設届出書」を消防機関に提出
  • 大規模で火災発生時に人命財産に重大な被害の恐れのあるものを指定催しとして指定
  • 指定催しに指定されたイベントを主催するものに次の事項を指導
  1. 防火担当者を選任
  2. 防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画書を作成させ、「防火管理業務」を行わせる
  3. 「火災予防上必要な業務に関する計画書」を消防機関に提出する

 この改正は一定の社会的広がりを有する催しが該当し、集合する者の範囲が個人的でつながる近親者によるバーベキュー、特定の人だけの自治会の催しは該当しません。

くわしくは、消防本部予防係までお問い合わせください。

          
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