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草などを燃やすときは届出を提出しましょう!

ページID:002184 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 火災と煙などを発生する殺虫剤の使用、雑草の焼却、焚き火などをするときには、消防本部への届出が必要です。

行為を実施する際の注意点

  • 水バケツ、消火器などを準備すること
  • 責任のある監視人を付けること

届出の方法

 この行為を行う前日までに、届出書正副2通を消防本部に提出してください。
 なお、この届出は、「廃棄物の焼却」を許可するものではありません。

          
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