住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意を!!
次のような手口での訪問販売による問い合わせが消防本部へ多数寄せられています。
- 住宅用火災警報器が設置されているか質問される。
- 住宅用火災警報器が設置されている場合は作動確認させてくださいと言う。
- 販売または点検の訪問日を設定される。
このような手口で、住宅用火災警報器などの設置または点検の契約を結ぼうとする業者がいます。
(注意)業者は「住宅用火災警報器」以外に「火災警報器」「火災報知機」「非常ベル」など、さまざまな表現をします。
悪質訪問販売の防止策
- 消防本部や島本町役場などの公的機関が訪問販売で住宅用火災警報器などを売り歩くことはありません。
- 消防本部や島本町役場が業者に委託をし、住宅用火災警報器などの設置または点検について調査することはありません。また、点検はご自身で実施することが可能です。
- 契約をする前に書面の内容確認や家族などへの相談をする。
- 相手が脅迫的な言動に出たときは警察に通報する。
- 訪問販売で住宅用火災警報器を購入された場合は、クーリング・オフの対象となりますので期間内(契約日から8日以内)であれば無条件で解約することができます。
問合せおよび連絡先
- 島本町消防本部
電話 962-1299
- 大阪府消費生活センター
- 電話 06-6616-0888
- 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
年末年始および土曜日、日曜日、祝日を除く
- 悪質商法110番(大阪府警) 電話 06-6941-4592