林野火災注意報・警報について
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け令和8年1月1日から、 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、島本町火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務が課せられます。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について義務が課せられます。
林野火災注意報、林野火災警報とも林野火災が発生しやすい1月から5月にかけて発令することがあります。
林野火災注意報の発令基準
以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されている場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しない。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合。
林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合の規制
島本町火災予防条例第29条の規定により、以下の行為に対し「火の使用の制限」がかかります。
林野火災注意報の発令時は、火の使用の制限について努力義務が課せられます。
林野火災警報の発令時は、火の使用について制限します。
(参考)
島本町火災予防条例第29条
火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
林野火災注意報・林野火災警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。一方、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して消防法の規定により30万円以下の罰金または拘留に処することとなります。
林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合の広報について
林野火災注意報が発令された場合は防災行政無線、警報が発令された場合は町ホームページ、SNS、防災行政無線で広報を行います。
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む)を行う場合、消防署へ届出が義務付けられています。
届出には、紙面、電話、インターネットの活用が可能ですのでお困りの際はお問合せ下さい。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)