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防火対象物使用開始(変更)届出書に関する記載例について

ページID:006657 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

防火対象物使用開始(変更)届出書に関する記載例について

1.建物の関係者の皆様へ

 建物の新築や増築、用途変更などを計画している場合は、防火対象物使用開始届出など手続きが必要になることがあります。

 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする方は、使用開始の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければなりません。

2.記載例について

 島本町消防本部では【防火対象物を新築する場合】と【既存の建物の一部にテナントとして入居する場合】と記載例が異なるため、記入例をそれぞれ作成しております。下記の添付ファイルを参考に作成してください。

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