防火対象物使用開始(変更)届出書に関する記載例について
1.建物の関係者の皆様へ
建物の新築や増築、用途変更などを計画している場合は、防火対象物使用開始届出など手続きが必要になることがあります。
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする方は、使用開始の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければなりません。
2.記載例について
島本町消防本部では【防火対象物を新築する場合】と【既存の建物の一部にテナントとして入居する場合】と記載例が異なるため、記入例をそれぞれ作成しております。下記の添付ファイルを参考に作成してください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)