本文
マンションやビルなどで、貯水槽(受水槽・高置水槽等)をお使いの場合、受水槽のバルブ以降の設備、水質は建物の所有者や管理者が管理することになっています。
貯水槽は、大切な飲む水を貯めておくところです。必ず適切に管理をしてください。
水道法により貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道として、定期的な清掃、登録検査機関による検査の受検等義務付けられています。
また、10立方メートル以下の貯水槽水道の場合でも、簡易専用水道と同様の管理を行うよう努めてください。
維持管理において、ご質問等があれば、茨木保健所にお問い合わせをお願いします。
相談窓口: 茨木保健所 生活衛生室
電話番号: 072-620-6706