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貯水槽水道の維持管理に努めてください

ページID:013429 更新日:2022年8月29日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道の維持管理に努めてください

 マンションやビルなどで、貯水槽(受水槽・高置水槽等)をお使いの場合、受水槽のバルブ以降の設備、水質は建物の所有者や管理者が管理することになっています。

 貯水槽は、大切な飲む水を貯めておくところです。必ず適切に管理をしてください。

  • 貯水槽の容量が使用水量と比較して大きい場合、水道水が貯水槽に滞留している時間が長くなり、水道水に含まれる残留塩素の濃度の低下へと繋がるため、貯水槽の容量を適正に保つようにしてください。
  • 貯水槽の点検や清掃が不十分であったり、貯水槽に異常が発生した場合は、水が濁ったり、臭いが生じたりすることがあるため、適切な維持管理をするようにしていください。

 

貯水槽水道の管理支援について

 水道法により貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道として、定期的な清掃、登録検査機関による検査の受検等義務付けられています。

 また、10立方メートル以下の貯水槽水道の場合でも、簡易専用水道と同様の管理を行うよう努めてください。

 維持管理において、ご質問等があれば、茨木保健所にお問い合わせをお願いします。

相談窓口: 茨木保健所 生活衛生室

電話番号: 072-620-6706

 

 

 

 

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