下水道の施設、機能を守るために、事業場には下水道法及び島本町下水道条例による規制が定められています。
- 特定施設と特定事業場
「特定施設」とは、悪質下水を排出する施設として、水質汚濁防止法第2条第2項で定められた施設及びダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号で定められた施設です。
- 下水排除の水質基準
排除基準については、「特定事業場であるかどうか」「製造業であるかどうか」「1日あたりの排水量」によって異なっております。水質基準に適合しない下水は、除害施設の設置や排水を回収し、産業廃棄物として処分するなどの措置をし、基準に適合する水質にして流さなければなりません。
立入検査について
上下水道部では、定期的に立入検査を実施し、特定施設、除害施設等の稼働状況の確認や下水の水質検査を行うとともに、必要に応じて、施設の運転方法の変更、改善の指導、命令を行います。
事業場水質検査分析結果(例)(PDF:77.2KB)
<外部リンク>
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