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島本町排水設備指定工事店申請書類について

ページID:721566 更新日:2023年2月2日更新 印刷ページ表示

 島本町では、公共下水道の適正利用を確保するために、一定の技術基準を有する「指定工事店」に工事施工を限定していますので、「指定工事店」でないと排水設備工事はできません。

 排水設備に係る各種工事(新設、増設、改築および撤去を含む)の事業を行うためには、指定工事業者として指定を受けなければなりません。

 また、指定を受けても、事業所の名称や、所在地などの変更、廃止についても届出が必要です。必要に応じて申請・届出をおこなってください。

注意:令和2年4月1日から責任技術者の登録は、大阪府下水道協会で実施しています。くわしくは下記のリンクのページをご参照ください。

下水道排水設備工事責任技術者登録の一元化についてのページへのリンク

排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)

指定工事店登録手数料 13,000円(1件)

指定工事店異動届

 次の事項に変更があったときに提出してください。

  1. 商号(組織)
  2. 代表者
  3. 責任技術者
  4. 住居表示
  5. 営業所(仮の場合も含む)
  6. 電話番号

指定工事店指定辞退届

 指定工事店としての営業を廃止もしくは休止しようとするときに提出してください。

指定工事店証再発行交付申請書

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