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給水装置に関わる各種工事(新設、改造、増設、撤去、修繕)の事業を行うためには、指定給水装置工事事業者として指定を受けなければなりません。次の用紙により、申請を行って指定給水装置工事事業者の指定を受けてください。なお、申請書のほか履歴事項全部証明書、定款(原本証明必要)、給水装置工事主任技術者免状のコピーが必要です。
(島本町水道事業条例第35条)
また、指定を受けても、事業所の名称や、所在地などの変更、廃止についても届出が必要です。必要に応じて申請・届出をおこなってください。
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より、指定の更新制度が導入されました。
この改正法により、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目的として、指定の有効期間が、従来の無制限から5年間となります。有効期間内に更新の申請を行ってください。
なお、令和元年9月30日までに、指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者におかれましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、初回更新までの有効期限が異なりますので、該当する有効期限をご確認の上、期間内に手続きをお願いいたします。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期限 |
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平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年(2020年)9月29日 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和3年(2021年)9月29日 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年(2022年)9月29日 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年(2023年)9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 令和6年(2024年)9月29日 |