ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 上下水道 > 上下水道 > 島本町上下水道部 > 島本町水道事業指定給水装置工事事業者指定申請(新規および更新)について

本文

島本町水道事業指定給水装置工事事業者指定申請(新規および更新)について

ページID:002232 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 給水装置に関わる各種工事(新設、改造、増設、撤去、修繕)の事業を行うためには、指定給水装置工事事業者として指定を受けなければなりません。次の用紙により、申請を行って指定給水装置工事事業者の指定を受けてください。なお、申請書のほか履歴事項全部証明書、定款(原本証明必要)、給水装置工事主任技術者免状のコピーが必要です。

手数料について

  • 指定給水装置工事事業者証交付手数料指定給水装置工事事業者の指定(新規)
    1件につき 10,000円
  • 指定給水装置工事事業者の指定の更新
    1件につき 10,000円
  • 指定給水装置工事事業者証再交付手数料の再交付
    1件につき 3,000円

(島本町水道事業条例第35条)

変更、廃止、休止について

 また、指定を受けても、事業所の名称や、所在地などの変更、廃止についても届出が必要です。必要に応じて申請・届出をおこなってください。

指定の更新制度について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より、指定の更新制度が導入されました。

 この改正法により、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目的として、指定の有効期間が、従来の無制限から5年間となります。有効期間内に更新の申請を行ってください。

 なお、令和元年9月30日までに、指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者におかれましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、初回更新までの有効期限が異なりますので、該当する有効期限をご確認の上、期間内に手続きをお願いいたします。

指定を受けた日と初回更新までの有効期限
指定を受けた日 初回更新までの有効期限
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 令和2年(2020年)9月29日
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 令和3年(2021年)9月29日
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和4年(2022年)9月29日
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和5年(2023年)9月29日
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 令和6年(2024年)9月29日
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
          
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>