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令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款に関する規定が新設され、水道の給水契約についても適用を受けることとなります。
島本町においては、島本町水道事業条例および島本町水道事業条例施行規程がこの「定型約款」にあたります。内容については、下記のリンク先からご確認ください。
水道の使用開始(開栓)の申込は、使用を開始する2営業日前までに、水道の定型約款をご確認の上、業務課へお願いたします。
マンションなどで親メーターにて一括してご契約いただいている場合は、管理者(建物所有者、不動産管理会社)へお問い合わせください。
申込の際は、次の情報をご用意ください。
※同じ住所が複数ある場合、特定のため必要となります。
料金は、1か月に一度検針したご使用水量に基づき、毎月お支払いいただきます。納入通知書を送付しますので、取扱金融機関またはコンビニエンスストアなどでお支払いください。お支払方法などの詳細につきましては、下記のリンク先をご覧ください。
転居などで水道を使わなった場合は、業務課へ閉栓の申込をお願いします。申込の際は、次の情報をご用意ください。
お支払いにつきまして、閉栓日が検針日以降の場合、毎月の検針分の請求のほかに、最終の検針日から閉栓日までの水道使用料の請求があります。
また、遡っての閉栓は、メーターの確認ができないためできません。ご了承ください。
名義変更や送付先の変更
水道使用者の死亡などにより、使用名義や納入通知書の送付先に変更が生じた場合は業務課へ変更の申込をしてください。申込の際は次の情報をお伝えください。
引き落とし口座の変更
新しく口座振替をする取扱金融機関の窓口で申込ください。金融機関から承認通知書が業務課へ届きましたら口座の変更をします。
家の建築工事(新設・増設・改造)や解体工事などの場合は、次の島本町管工事協同組合加盟業者または、町指定給水装置工事事業者から申請手続が必要です。
島本町管工事協同組合加盟業者