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受水槽式給水の建物について非常用給水栓が設置できます

ページID:025323 更新日:2024年6月12日更新 印刷ページ表示

非常用給水栓とは

非常用給水栓は、マンションなどの受水槽に設置できる非常時専用の蛇口です。これにより、災害によって配水管が断水し、ご家庭への給水が停止した場合や、マンションの停電時に水が送れなくなった場合に、受水槽内の貯留水を使用することが可能となります。

災害対策用に非常用給水栓が設置可能です

島本町では、災害時に貯水槽内に貯まっている水を有効活用できるように「非常用給水栓」の設置を条件付きで認めております。

災害等により貯水槽のポンプが停止し、各お部屋に水を送れなくなった時、非常用給水栓が設置されている場合は、貯水槽内に貯まっている水を活用することができます。

なお、非常用給水栓は災害等により水が供給されない場合や、ポンプ等が停止して給水されない場合のみ使用できます。※使用時には使用届の提出が必要です。

 

非常用給水栓 概要 (PDF:919KB)

設置箇所

受水槽に直接設けるもの。あるいは、受水槽以降(2次側)。

貯水槽に新たに非常用給水栓を設置する場合の流れについて

1 上下水道部工務課へ相談

お客様が新たに非常用給水栓を設置する場合は、まず島本町上下水道部工務課まで相談をお願いします。
その際に、非常用給水栓の取扱基準や申請方法などをご説明いたします。

2 本町の指定給水装置工事事業者へ相談

非常用給水栓を施工できる島本町指定給水装置工事事業者(以下、指定工事店)などへ工事の相談をしてください。

3 本町へ給水装置工事申込書を提出

新たに設置する予定の非常用給水栓の図面等を添付し申込書を提出してください。

なお、給水装置工事申込書は、指定工事店からの申込になります。

4 審査・承認

提出された申込書(図面)を基に、設計・工事内容の審査を行い、承認を行います。

5 工事の施工

承認した図面を基に、指定工事店が工事を行います。

(工事費のご負担等はお客様になり、本町で工事を受託することはございません。)

6 工事検査の申請

工事が完了後、工事検査の申請を行います。(指定工事店が行います。)

7 検査・封印

上下水道部職員が現地で検査を行います。
施工に問題がなければ、検査合格となります。​

非常用給水栓の設置 Q&A

Q1.非常用給水栓はいつでも使用していいのですか?

A1.非常用給水栓は災害時と点検時以外は使用できません。

Q2.設置費用の負担は誰がするのですか?

A2.お客さまの財産(所有)ですので、設置費や管理費などの費用はすべてお客さまのご負担になります。

Q3.導入時の費用はどのくらいかかりますか?

A3.設置場所、水栓の形状などによって工事費用が変わります。費用については、指定工事店に相談し、見積もりを依頼してください。本町では導水費用などのご案内はできかねます。

Q4. 設置の条件はありますか?

A4.設置できる栓数や維持管理方法などがあります。 詳しい条件については、上下水道部工務課までご相談ください。​

Q5. 既存の受水槽にも設置できますか?

A5.可能です。

Q6. 必ず設置しないといけないですか?

A6.必須ではございませんが、災害時等に役立ちますのでご検討ください。

Q7. 勝手に使っていいですか?

A7.使用される際には、使用届の提出が必要になります。

その他

受水槽が設置されているマンションなどにお住いの皆さまは、災害に備えて、受水槽給水栓の設置を検討してはいかがでしょうか。ご不明な点等ございましたら、上下水道部工務課までお問い合わせください。

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