本文
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかたに補償金等を支給【請求期限を令和12年1月16日まで延長】
- 旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。
- 旧優生保護法にに基づく優生手術などを受けたかたとご家族に対して、補償金等が支給されます。
- 【注】「請求期限」が令和12年1月16日まで延長されました。
お問い合わせ先
補償金等の支給手続きや相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口でお問い合わせください。
大阪府にお住いのかたは、下記の窓口でお問い合わせできます。
- 電話番号(相談専用) 06-6944-8196
- ファックス番号 06-6910-6610
- 開設時間は毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から12時15分までおよび13時から18時まで
- 大阪府ホームページ旧優生保護法に関する取り組みについて<外部リンク>
- 厚生労働省ホームページ旧優生保護法による優生手術等を受けたかたへ<外部リンク>
補償金等の支給制度の概要
| 種類 | 補償金(新) | 優生手術等一時金(継続) | 人工妊娠中絶一時金(新) |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪)) | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 | 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 |
| 支給額 | 本人1,500万円、配偶者500万円 ※事実婚などを含む |
本人320万円 ※左記の補償金を受給した場合も支給する |
本人200万円 ※左記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない |
対象者の認定等
- 補償金等の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
- 請求期限は、令和12年1月16日まで
- 都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。
補償金等の支給手続きについて
- お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください。
- 詳細については、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、大阪府にお住いのかたは大阪府の相談窓口にお問い合わせいただくか、大阪府のホームページをご確認ください。






