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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかたに一時金を支給【請求期限を令和11年4月まで延長】

ページID:001234 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示
  • 平成31年4月24日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)が成立し、公布・施行されました。
  • 旧優生保護法にに基づく優生手術などを受けたかたに対して、一時金320万円(一律)が支給されます。
  • 【注】令和6年4月に同法が改正され、「請求期限」が令和11年4月23日まで延長されました。

お問い合わせ先

一時金の支給手続きや相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口でお問い合わせください。

大阪府にお住いのかたは、下記の窓口でお問い合わせできます。

  • 電話番号(相談専用) 06-6944-8196
  • ファックス番号 06-6910-6610
  • 開設時間は毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から12時15分までおよび13時から18時まで

対象者

1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護法のみを理由として手術を受けたかたは除きます)
  2. 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けたかた(母体保護、疾病の治療、本人が子を有することを希望しないこと、その他本人が手術を受けることを希望することのみを理由として手術等を受けたことが明らかなかたは除きます)

対象者の認定等

  • 一時金の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
  • 請求期限は、令和11年4月23日まで
  • 都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。

一時金支給手続きについて

  • お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください。
  • 詳細については、厚生労働省のホームページをご確認いただくか、大阪府にお住いのかたは大阪府の相談窓口にお問い合わせいただくか、大阪府のホームページをご確認ください。
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