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役場窓口などでの手話通訳利用 (手話通訳者配置事業)

ページID:0002099 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

対象者

島本町役場・ふれあいセンターなどに来所されるかたで、聴覚障害・音声言語機能障害などによりコミュニケーション手段として手話を使うかた(難病患者を含む)

内容

 役場に手話通訳者を配置しています。役場・ふれあいセンターなどに手続きや相談のため来所される聴覚障害者などのコミュニケーションを支援します。

  • 【配置日時】
    毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後4時45分(祝日・年末年始を除く)
     定期配置日以外の曜日・時間に利用を希望されるかたは、事前に福祉推進課までご相談ください。日程の調整がつけば、ご利用していただくことができます。
  • 【配置場所】
    福祉推進課(役場1階7番窓口)
     福祉推進課以外の窓口や、別庁舎に来所されるかたも利用可能です。手話通訳者が来所された窓口、別庁舎まで出向きます。 

利用方法

来所された先の窓口で手話通訳の利用を申し出るか、事前に福祉推進課へファックスなどでご連絡ください。

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