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自動車改造費用の助成 【自ら運転する身体障害者】

ページID:002101 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

対象者

町内在住の身体障害者手帳の交付を受けているかたで、自らが所有し運転する自動車の手動装置などの一部を改造することにより、社会参加が見込まれるかた

  • 申請日以前5年以内にこの制度の助成を受けたかたは対象外となります。
  • 所得制限があります。本人の所得によっては、対象外となる場合があります。

内容

障害者が自ら所有し、運転をする自動車の手動装置などの一部を改造するための費用を助成します。

  • 【助成金額】
    • ​​自動車の手動装置などの一部を改造するために直接要する費用を、10万円を限度に助成します。
  • 【助成方法】
    • 相談、申請、決定、改造、請求、助成の順になります。
    • 【注】改造後の申請は、受け付けできません。

申請方法

  1. 事前に福祉推進課窓口にご相談のうえ、説明と関係書類の交付を受けてください。
  2. 身体障害者手帳の写し、運転免許証の写し、改造を行う業者の見積書を添えて、改造助成金交付申請書とあわせて福祉推進課の窓口に提出してください。
  3. 申請書の提出後、審査を行い、助成の可否について通知します。
  4. 助成が決定した場合は、改造を実施し、業者に当該自動車改造に要した費用全額を支払い、業者の発行した改造費用請求書、改造費用領収書を添付し、助成金請求書を福祉推進課に提出してください。
  5. 請求後、指定の金融機関の口座に助成金を振り込みます。

【様式】→身体障害者自動車改造助成金「交付申請書」 (PDF:73KB)

【様式】→身体障害者自動車改造助成金「請求書」 (PDF:89KB)

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