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駐車禁止除外指定標章の交付【障害者が対象→警察に申請】

ページID:002107 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

対象者

次のいずれかの条件を満たす障害者

  • 【身体障害者】
    • 視覚障害1級から3級および4級の1
    • 聴覚障害2級・3級
    • 平衡機能障害3級
    • 上肢機能障害1級、2級の1および2級の2、
    • 下肢機能障害1級から4級
    • 体幹機能障害1級から3級
    • 脳原性の上肢機能障害1級・2級、
    • 脳原性の移動機能障害1級から4級
    • 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害のいずれかが1級から3級
  • 【知的障害者】= 療育手帳A
  • 【精神障害者】= 精神障害者保健福祉手帳1級

内容

対象者が現に使用中の車両について、公安委員会が交付する「駐車禁止除外指定車標章」を掲示することにより、公安委員会が道路標識などで駐車を禁止した場所(高齢運転者等専用駐車区間を含む)、パーキングメーター及びパーキングチケット発給設備の設置場所(時間制限駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間)の駐車禁止規制の対象から除外されます。
 必要書類など、詳しくは高槻警察署に事前にお問い合わせください。

窓口

大阪府高槻警察署 交通課(電話 072-672-1234)
 休日、年始年末は受付をおこなっていません。

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