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障害のある児童のための各種手当
障害のある児童のための各種手当の制度をご案内します。【→各制度の申請・問合せは、福祉推進課まで】
障害児福祉手当 [国制度]
対象者
- 重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障害児
- くわしい障害要件については、福祉推進課にお問い合わせください。
- 【支給制限】 ただし、次に該当するかたは対象外となります。
- 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上あるとき
- 障害児施設に入所しているとき
- 障害を支給事由とする年金給付を受けているとき
手当額など
- 月額15,690円 【令和6年度単価】
- 毎年2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。
特別児童扶養手当 [国制度]
内容
- 重度または中度の障害がある児童(20歳未満)を養育している父母、養育者に対して、手当を支給する制度です。
対象者
- 特別児童扶養手当法に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を養育されているかた
申請にあたっては医師の診断書が必要となりますが、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳のA及びB1を所持しているかたは診断書を省略できる場合があります。 - 【支給制限】 ただし、次の場合は対象外となります。
- 手当の請求者、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき
- 児童が施設に入所しているとき
手当額など
- 障害程度1級= 月額55,360円
- 障害程度2級= 月額36,860円
- 【令和6年度単価】
- 上記の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません。