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障害のある児童のための各種手当

ページID:024260 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

 障害のある児童のための各種手当の制度をご案内します。【→各制度の申請・問合せは、福祉推進課まで】

障害児福祉手当 [国制度]

対象者

  • 重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障害児
  • くわしい障害要件については、福祉推進課にお問い合わせください。
  • 【支給制限】 ただし、次に該当するかたは対象外となります。
    • 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上あるとき
    • 障害児施設に入所しているとき
    • 障害を支給事由とする年金給付を受けているとき

手当額など

  • 月額15,690円 【令和6年度単価】
  • 毎年2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。

特別児童扶養手当 [国制度]

内容

  • 重度または中度の障害がある児童(20歳未満)を養育している父母、養育者に対して、手当を支給する制度です。

対象者

  • 特別児童扶養手当法に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を養育されているかた
    申請にあたっては医師の診断書が必要となりますが、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳のA及びB1を所持しているかたは診断書を省略できる場合があります。
  • 【支給制限】 ただし、次の場合は対象外となります。
    • 手当の請求者、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき
    • 児童が施設に入所しているとき

手当額など

  • 障害程度1級= 月額55,360円
  • 障害程度2級= 月額36,860円
    • 【令和6年度単価】
    • 上記の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません。
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