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成年後見制度、日常生活自立支援事業(みまもーる)【判断能力が十分でない障害者等を支援】
知的・精神障害者、認知症高齢者など、判断能力が不十分なかたの地域生活を支援するための制度をご案内します。
成年後見制度
対象者
- 判断能力が十分でなく、財産管理や契約行為などに支援が必要な知的障害者、精神障害者、認知症高齢者のかたなど
内容
【成年後見制度とは】
- 知的障害、精神障害、認知症などによって、物事を判断する能力が十分でない人を法律的に保護し、支援するための制度です。
- 成年後見人などの援助者が、預貯金などの管理や、医療・介護などの手続きを支援し、本人が単独で行ってしまった契約を取り消したり、本人に代わって法的な手続きなどを行います。
- 【関連HP】→厚生労働省HP:「成年後見はやわかり」<外部リンク>
- 【関連HP】→裁判所HP:「成年後見制度について」<外部リンク>
【成年後見制度の種類】
- 成年後見制度には、本人の判断能力の状態によって、後見、保佐、補助の種類があります。
【費用負担】
- 成年後見制度の申立てには、必要書類や印紙代、医師の鑑定料などの費用が必要です。また、法定後見人等の報酬は、家庭裁判所が決定します。
- 親族等がいない低所得のかたで、町長が申し立てた場合は、申立て費用や後見人報酬の公費負担を行う制度もあります。
手続き
- 法定後見制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要です。
- 申立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見等監督人、市町村長、検察官です。
- ※親族がいないなど、申立てを行う人がいない場合で、福祉上の援助が必要なかたについては、居住地の市町村長が申し立てることができます。
- ※「任意後見」の場合は、本人と任意後見を依頼された人が後見内容を取り決め、契約・登記を行います。
窓口
<法定後見の申立て先>
- 大阪家庭裁判所 後見係(電話06-6943-5872)
- →裁判所HP:後見サイト 大阪家庭裁判所後見センター<外部リンク>(手続き・様式など)
<成年後見制度についての相談先>
- 福祉推進課(役場1階7番窓口/電話075-962-7460・ファックス075-962-5652)
日常生活自立支援事業(愛称:みまもーる)
対象者
- 判断能力が十分でなく、日常生活に不安のある知的障害者、精神障害者、認知症高齢者のかたなど
内容
島本町社会福祉協議会で実施する「日常生活自立支援事業」(愛称:みまもーる)は、知的障害・認知症・精神障害などにより判断能力が不十分なかたが、自立した地域生活を送れるように、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理サービスなどを提供し、権利擁護を図ることを目的にしたサービスです。
【日常生活自立支援事業(愛称:みまもーる)とは】
- 判断能力が十分でない方が、適切に福祉サービスを選び、対等な関係で利用し、安心して暮らせるように支援します。
- 福祉サービス利用の申し込み、契約手続き、日常的なお金の出し入れ、預金通帳の預かりなどのお手伝いをします。
- 【関連HP】→島本町社会福祉協議会HP:日常生活自立支援事業<外部リンク>
【主な支援内容】
- 福祉サービスの利用援助
- 福祉サービスに関する苦情を解決するための手続き
- 福祉サービス利用の申し込み、契約の手伝い
- 福祉サービスの利用に関する情報の提供・相談
- 日常的な金銭管理サービス
- 福祉サービスの利用料金の支払い代行
- 公共料金や家賃の支払い、年金や福祉手当の受領の手続き
- 日常生活に使用する通帳を預かり、入出金の手伝い
- 書類等預かりサービス
- 預金通帳や実印、証書(年金証書・契約書・権利書など)を安全な場所で保管
【費用負担】
- 相談は無料ですが、契約に基づくサービス提供は有料です。
- 前年度の課税状況に応じて、年間基本料・1回あたりの利用料を設定します。(生活保護世帯は無料)
手続き
- まずは社会福祉協議会にご相談ください。
- 相談→申し込み→支援計画の作成→利用契約→サービスの開始となります。
窓口
- 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
- ふれあいセンター1階(電話075-962-5417・ファックス075-962-6325)