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障害者に関するマーク
まちで見かける障害者に関するマークには、主に次のようなものがあります。
みなさんのご理解とご協力をお願いします。
→【関連情報】内閣府HP:障害者に関係するマーク<外部リンク>
障害者全体
障害者のための国際シンボルマーク
- 障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
- 【お願い】このマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。
※注1= このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車いすを利用する障害者に限定して使用されるものではありません。
※注2= 個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。障害のあるかたが車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。
視覚障害・肢体不自由・聴覚障害
ほじょ犬マーク、補助犬同伴可マーク
- 身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。「身体障害者補助犬」とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことを言います。
- 身体障害者補助犬法において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別に当たります。
- 補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されており、衛生面でもきちんと管理されています。
- 【お願い】補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。
★役場・福祉推進課(電話075-962-7460)で、「補助犬同伴可マーク」を配付しています。【町内の店舗・施設が対象】
肢体不自由
身体障害者標識(身体障害者マーク)
- 肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されているかたが運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
- 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みをおこなった運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
視覚障害
視覚障害者のための国際シンボルマーク
- 世界盲人会連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
- 【お願い】このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。
聴覚障害など
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
- 聴覚障害であることを理由に運転免許に条件を付されているかたが運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
- 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
耳マーク
- 聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです。また、窓口等に掲示されている場合は、聴覚障害者に配慮した対応ができることを表しています。
- 聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
- 【お願い】このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーション方法などへの配慮(口元を見せゆっくり、はっきり話す。筆談で対応する。呼ぶときはそばへ来て合図する。手話や身振りで表す。など)についてご協力をお願いします。
手話マーク
- 聞こえない・聞こえにくい人が、手話言語でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、公的機関、民間施設、交通機関の窓口、店舗など、手話言語による対応ができるところが提示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに提示することもできます。
- 聞こえない・聞こえにくい人がこのマークを提示した場合は「手話言語で対応をお願いします」の意味、窓口などで提示している場合は「手話言語で対応します」等の意味になります。
筆談マーク
- 聞こえない・聞こえにくい人、音声言語障害者、知的障害者や外国人などが、筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、公的機関、民間施設、交通機関の窓口、 店舗など、筆談による対応ができるところが提示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに提示することもできます。
- 聞こえない・聞こえにくい人などがこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口などで掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。
内部障害など
ヘルプマーク
- 義足や人工関節を使用しているかた、内部障害や難病のかた、または妊娠初期のかたなど、外見から分からなくても援助や配慮を必要としているかたが、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。
- 【お願い】ヘルプマークを身に着けたかたを見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
★役場・福祉推進課(電話075-962-7460)で、「ヘルプマーク」を配付しています。(対象者に各1個)
オストメイト用設備/オストメイト
- 「オストメイト」とは、がんなどで人工肛門・人工ぼうこうを造設している排泄機能に障害のある障害者のことをいいます。
- このマーク(JIS Z8210)は、オストメイトのための設備(オストメイト対応のトイレ)があること及びオストメイトであることを表しています。
- 【お願い】このマークを見かけた場合には、身体内部に障害のある障害者であること及びその配慮されたトイレであることをご理解の上、ご協力をお願いします。
ハートプラスマーク
- 「身体内部に障害がある人」を表しています。
- 身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障害がある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、障害者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
- 【お願い】このマークを着用されているかたを見かけた場合には、内部障害への配慮についてご理解、ご協力をお願いします。