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障害者雇用奨励金【10月から制度見直し→障害者を新たに雇用した町内事業所に支給】
- 島本町では、身近な地域で「障害者の働く場」の確保を図るため、障害者を新たに雇用した事業所を支援する「障害者雇用奨励金」制度を令和6年10月から見直し、対象を「町内の事業所」に特化するとともに、支給額を増額しています。
- 障害者の雇用を予定・検討している町内事業所は、お気軽にご相談ください!
対象となる事業所【町内在住の障害者を新たに雇用した町内事業所】
(※町内のほとんどの民間事業所が対象となります!)
島本町内に所在する雇用保険適用事業所で、次のいずれかに該当する事業所
- 資本金または出資金3億円以下の法人が運営する事業所
- 例:スーパー、その他の企業・工場・商店など
- 資本金または出資金3億円超の法人が運営するが、フランチャイズ方式により運営し、従業員を当該事業所が直接雇用している事業所
- 例:コンビニエンスストア、その他のフランチャイズ店舗など
- 個人事業主が運営する事業所
- 例:個人商店・事務所など
- 社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、消費生活協同組合、その他町長が認める非営利法人が運営する事業所
- 例:福祉・介護事業所、保育・教育施設、医療機関、コープなど
雇用対象者【雇用される障害者】
島本町に居住かつ住民登録し、次の障害程度及び雇用条件を満たすかた 【※上記の事業所が新たに雇用したかた】
【障害程度】
次のいずれかの障害者手帳を所持するかた
- 身体障害者手帳(1~2級)
- 療育手帳(A~B2)
- 精神障害者保健福祉手帳(1~3級)
【雇用条件】
次のすべての条件を満たし、対象事業所に雇用されていること
- 次のいずれかの方法で雇用 【※新規に雇用→雇用後6か月以内に申請】
- 「ハローワーク」の紹介により雇用
- 「職場適応訓練」の終了後に雇用
- 「トライアル雇用」の終了後に雇用
- 雇用保険一般被保険者として、「6か月間以上」継続して雇用予定
- 「週20時間以上」勤務する条件で雇用
- 「町内」の事業所で勤務
- 「職場適応訓練」(訓練費を支給)や「トライアル雇用」(トライアル雇用助成金を支給)を実施してからの利用も可能です。
- 職場適応訓練、トライアル雇用については、ハローワークにお問い合わせください。
- 【関連HP】
- →厚生労働省HP:「職場適応訓練」のページ<外部リンク>
- →厚生労働省HP:「障害者トライアル雇用」のページ<外部リンク>
- →ハローワーク茨木HP<外部リンク>
【注意】対象除外・支給取消など
対象除外
次のいずれかに該当する場合は、「支給対象外」となります。(※新規雇用が対象→従前からの雇用者は対象外)
- 過去に雇用していた対象者を再度雇用した場合
- 事業所代表者または法人役員の親族を雇用した場合
- 週20時間未満の勤務条件、6か月未満の期間で雇用する場合
- 就労継続支援A型事業の利用者として雇用する場合
- 国・地方公共団体・独立行政法人が運営する事業所が雇用する場合
- 対象者の人件費が、島本町から受ける補助金、助成金または委託料等の対象経費となる場合
- 過去に町要綱の規定に違反した場合
- 暴力団、暴力団密接関係者をその構成員に含む団体または暴力団員に該当する場合
支給の取消など
次のいずれかに該当する場合は、支給の停止・取消・返還となることがあります。
- 対象者・事業所が支給要件に該当しなくなったとき
- 支給期間の対象者の賃金の一部または全部が未払いであるとき
- 支給期間中に対象者を正当な理由なく雇用しなくなったとき
- 支給期間中に事業所が運営を休止または終了したとき
- 奨励金に関する町の調査・指示に従わなかったとき
- 虚偽申請など不正の手段により、奨励金の決定・支給を受けたとき
- 町要綱または他の法令の規定に違反したとき
支給額・支給期間
雇用対象者の障害程度 | 支給額 | 支給期間 |
---|---|---|
身体障害者手帳1・2級 療育手帳A 精神障害者保健福祉手帳1級 |
月額30,000円 |
12か月間(12か月で計36万円) |
療育手帳B1・B2 精神障害者保健福祉手帳2・3級 |
月額25,000円 | 12か月間(12か月で計30万円) |
- 支給期間は、雇用月から起算(雇用月の雇用日数が16日以下のときは翌月から)
- 国の助成金(特定求職者雇用開発助成金)との併給も可能です。
- 特定求職者雇用開発助成金(月2~6万円)については、ハローワークにお問合せください。
- 【関連HP】
- →厚生労働省HP:特定求職者雇用開発助成金のページ<外部リンク>
- →ハローワーク茨木HP<外部リンク>
手続きの流れ
(1)申請
対象者を雇用した日から「6か月以内」に申請
- 支給申請書(様式第1号)を町に提出
- 障害者手帳・雇用契約書・雇用保険被保険者証・就職証明書などの写しを添付
- 【注意】申請日時点において、対象者の雇用が終了している場合は、支給対象としません。
(2)支給決定
申請内容を審査し、支給の可否を決定(支給額・支給期間・請求時期などを通知)
- 決定通知書(様式第2号)を通知
(3)請求
支給決定を受けた事業所は、年2回、4月・10月に奨励金を請求
- 4月期:前年10月~当年3月分を請求
- 10月期:当年4月~9月分を請求
- 請求書(様式第3号)を町に提出
- 出勤簿、賃金台帳または給与明細の写しなどを添付
(4)確定・支給
請求内容を審査し、支給額を確定して支給
- 確定通知書(様式第4号)を通知
- 指定の口座に奨励金を振込
(変更があったときの手続き)
次の変更があった場合は届出が必要です。
- 対象者の雇用条件・勤務場所・雇用期間・障害程度・住所
- 事業所の運営休止・終了
- その他支給額・支給期間・支給要件等に影響する変更がある場合
- 変更届(様式第5号)を町に提出
- 変更内容が確認できる書類を添付
申請様式等のダウンロード
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町要綱:島本町障害者雇用奨励金支給要綱 (PDF:473KB)
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支給申請書(様式第1号) (Word:34KB) →【雇用後6か月以内に申請】
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請求書(様式第3号) (Word:25KB) →【年2回(4月・10月)に分けて請求】
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変更届(様式第5号) (Word:24KB) →【要件・金額などの変更時に提出】
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