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紙おむつ給付事業【障害者】

ページID:002734 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 在宅障害者を対象にした紙おむつの給付事業をご案内します。

対象者

町内在住で、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を所持し、常時紙おむつを使用しているかたを居宅において介護しているかた

  • 「満3歳以上」の障害者(児)で、「住民税非課税世帯」に属するかたが対象となります。
  • ひとり暮らしの場合は、対象外となります。

高齢者対象の紙おむつ給付事業について

 町内在住で、要介護1以上と認定された65歳以上の常時紙おむつを使用している年長者を、居宅において介護しているかたに対し、同様の紙おむつ給付事業をおこなっています。(ただし、市町村民税非課税世帯に限る)

窓口= 高齢介護課(5番窓口 電話075-962-2864・ファックス075-962-5652)

内容

  • 申請により、1か月あたり5,000円上限の「おむつ給付券」を交付します。
  • 交付されたおむつ給付券を、町の指定業者(薬局)に提出し、おむつを購入してください。(購入費が5,000円を超える場合、その差額は自己負担となります)

申請方法

  • 給付を受けようとする月の前月末までに、福祉推進課に申請書を提出してください。
    初回申請時は、医師の意見書が必要な場合があります。
  • 給付決定後、役場から「おむつ給付券」を郵送します。(1回の申請につき最大6か月分まで給付券を発行)
    • 交付された給付券は、必ず指定する期間内に使用してください。
    • 継続して給付を希望される方は、毎年3月・9月頃に福祉推進課で更新手続きし、給付券の交付を受ける必要があります。
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