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自立支援医療(育成医療)【18歳未満の児童が対象】
障害者総合支援法に基づく「育成医療」の制度をご案内します。
【お知らせ】 法改正による事務移譲に伴い、平成25年4月から、申請窓口が、大阪府(茨木保健所)から島本町役場(福祉推進課)に変更されています。
対象者
身体上の障害があり、障害の軽減などを図るための治療が必要な18歳未満の児童
(注意) 身体障害者手帳を取得していない児童も、対象となる場合があります。
内容
指定医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための医療費の支給が受けられます。
育成医療の対象となる治療・手術の例
- 肢体不自由= 関節形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術
- じん臓= 人工透析、腎臓移植術
- 心臓= ペースメーカー埋込み術、弁口・心室心房中隔に対する手術
- 視覚= 白内障・先天性緑内障に対する手術
- 聴覚= 形成術(先天性耳奇形)
- 言語= 形成術(口蓋裂など)、歯科矯正(唇顎口蓋裂)
- 肝臓= 肝臓移植術
- 小腸= 中心静脈栄養法
- 免疫= 抗HIV療法、免疫調整療法
- その他= 先天性食道閉鎖症・先天性腸閉鎖症・鎖肛・巨大結腸症・尿道下裂・停留精巣等に対する治療 など
(注意) 疾病による一般医療は対象となりません。
費用負担
- 必要とした医療費の1割が原則として自己負担となりますが、世帯の課税状況によって負担上限額が定められています。
- また、一定所得以上の場合は、医療の種類によって対象外となることがあります。
申請方法
医療を受ける前に、申請書類一式を福祉推進課で受け取り、自立支援医療(育成医療)意見書を指定医療機関で記入してもらった後、次の書類を持参のうえ、福祉推進課で手続きをしてください。
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
(福祉推進課で配布。このページからもダウンロード可) - 自立支援医療(育成医療)意見書
(福祉推進課で配布。このページからもダウンロード可) - 身体障害者手帳
- 健康保険証 (同じ健康保険に加入している世帯員全員分)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 個人番号カード、通知カード、住民票など
- 個人番号カード以外の場合は、本人確認書類(代理申請の場合は代理人の本人確認書類など)が必要です。