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身体障害者手帳
- 「身体障害者手帳」は、次の身体障害のあるかたに交付されます。
- 視覚障害
- 聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害
- そしゃく機能障害、肢体不自由
- 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害
- ぼうこう機能障害、直腸機能障害
- 小腸機能障害、肝臓機能障害
- HIV感染による免疫機能障害
- 手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。(1級が最重度となります)
- 手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
手続方法
新規申請
福祉推進課で申請書と診断書用紙を受け取り、指定医師の診断を受けてから、写真、印鑑などを添えて、福祉推進課で手続きしてください。
【診断料の助成について】診断書の発行にかかる診断料(文書料)については、助成制度がありますので、いったん医療機関にお支払いのうえ、診断料請求書と領収書を福祉推進課に提出してください。後日、指定の口座に診断料相当額を振り込みます。
(注意) 指定医師が分からないときは、福祉推進課にご相談ください。
申請に必要なもの
- 交付申請書 (福祉推進課で配布)
- 診断書 (福祉推進課で配布)
- 診断料請求書 (福祉推進課で配布)
- 診断料の領収書 (原本)
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。 - 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 個人番号カード、通知カード、住民票など
- 個人番号カード以外の場合は、本人確認書類(代理申請の場合は代理人の本人確認書類など)が必要です。
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
等級変更・障害名追加
福祉推進課で申請書と診断書用紙を受け取り、指定医師の診断を受けてから、写真、現在持っている手帳、印鑑などを添えて、福祉推進課で手続きしてください。
【診断料の助成について】診断書の発行にかかる診断料(文書料)については、助成制度がありますので、いったん医療機関にお支払いのうえ、診断料請求書と領収書を福祉推進課に提出してください。後日、指定の口座に診断料相当額を振り込みます。
(注意) 指定医師が分からないときは、福祉推進課にご相談ください。
申請に必要なもの
- 再交付申請書 (福祉推進課で配布)
- 診断書 (福祉推進課で配布)
- 診断料請求書 (福祉推進課で配布)
- 診断料の領収書 (原本)
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。 - 印鑑
- 現在持っている身体障害者手帳
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
「再認定」について
- 現在お持ちの身体障害者手帳の障害名欄に、再認定の時期が明示されているかたは、その時期に再度、申請書・診断書などを提出する必要があります(再認定診査時期の到来前に通知します。)。
- 再認定手続きを行わない場合、支給している手当などを停止することがありますのでご注意ください。
- 再認定に際し、指定医から「7級相当」または「非該当」と伝えられた場合は、福祉推進課までご相談ください。
紛失・破損・写真貼り替えによる再交付
手帳の紛失や破損、写真の貼り替えにより、手帳の再交付(再発行)を希望する場合は、福祉推進課で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 再交付申請書 (福祉推進課で配布)
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。 - 現在持っている身体障害者手帳 (紛失の場合は不要)
- 印鑑
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
氏名を変更した場合
身体障害者手帳を交付されているかたが氏名を変更した場合は、福祉推進課で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 再交付申請書 (福祉推進課で配布)
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。 - 現在持っている身体障害者手帳
- 印鑑
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
他の市区町村から転入した場合
身体障害者手帳を交付されているかたが島本町に転入した場合は、印鑑と身体障害者手帳を持参し、福祉推進課で手続きをしてください。
町内で住所を変更した場合
身体障害者手帳を交付されているかたが町内で転居した場合は、手帳の住所を書きかえる必要がありますので、印鑑と身体障害者手帳を持参し、福祉推進課で手続きをしてください。
他の市区町村へ転出する場合
身体障害者手帳を交付されているかたが他の市区町村へ転出する場合は、転出先の市区町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。(転出先の市区町村に、「身体障害者手帳の転入届」を提出する必要があります)
死亡などによる手帳の返還
身体障害者手帳を交付されているかたが亡くなった場合、または障害に該当しなくなった場合は、手帳の返還が必要となりますので、印鑑(届出されるかたのもの)と身体障害者手帳を持参し、福祉推進課で手続きをしてください。