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障害者・障害児のための各種手当
障害者のための各種手当制度をご案内します。【→各制度の申請・問合せは、福祉推進課まで】
特別障害者手当 [国制度]
対象者
- 次のいずれかに該当し、常時特別の介護が必要な20歳以上の障害者
- 規定する障害が2つ以上ある人
- 規定する障害が3つ以上ある人
- 上記と同程度以上の障害がある人 など
- くわしい障害要件については、福祉推進課にお問い合わせください。
- 【支給制限】 ただし、次の場合は対象外となります。
- 本人・配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき(受給資格者の所得には、非課税である障害基礎年金などを含む)
- 障害者施設に入所している人
- 3か月を超えて入院している人
手当額など
- 月額28,840円【令和6年度単価】
- 年4回支給(2月・5月・8月・11月)
障害児福祉手当 [国制度]
対象者
- 重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障害児
- くわしい障害要件については、福祉推進課にお問い合わせください。
- 【支給制限】 ただし、次に該当するかたは対象外となります。
- 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上あるとき
- 障害児施設に入所しているとき
- 障害を支給事由とする年金給付を受けているとき
手当額など
- 月額15,690円 【令和6年度単価】
- 毎年2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。
特別児童扶養手当 [国制度]
内容
- 重度または中度の障害がある児童(20歳未満)を養育している父母、養育者に対して、手当を支給する制度です。
対象者
- 特別児童扶養手当法に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を養育されているかた
申請にあたっては医師の診断書が必要となりますが、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳のA及びB1を所持しているかたは診断書を省略できる場合があります。 - 【支給制限】 ただし、次の場合は対象外となります。
- 手当の請求者、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき
- 児童が施設に入所しているとき
手当額など
- 障害程度1級= 月額55,360円
- 障害程度2級= 月額36,860円
- 【令和6年度単価】
- 上記の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません。
児童扶養手当 [国制度]
対象者
父または母(もしくは両親)のいない児童の養育者、父または母が重度の障害がある児童の養育者
- この制度で「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいいますが、児童に障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。
- 父母または養育者が公的年金、遺族補償を受けることができるときや、児童が児童福祉施設に入所しているときなどは、支給されない場合もあります。
支給額(月額)
- 1人目= 全部支給45,500円、一部支給45,490円~10,740円
- 2人目= 全部支給10,750円、一部支給10,740円~5,380円
- 3人目以降= 全部支給6,450円、一部支給6,440円~3,230円
- 一部支給の場合は、所得に応じて支給額が変わります。
- 【令和6年度単価】
重度障害者在宅生活応援制度 [大阪府制度]
内容
重度障害者を在宅で介護するかたに対して、給付金を支給します。
これまで「重度障害者介護手当」として大阪府で実施していましたが、平成28年4月から制度や名称が変更されています。
対象者
身体障害者手帳1級または2級と療育手帳Aを併せてお持ちのかたと同居し、報酬を得ないで介護しているかた
ただし、施設に入所、グループホームに入居、3か月以上の入院をしているとき、特別障害者手当を受給しているときは対象外となります。
支給額
- 月額10,000円
- 年4回支給(1月・4月・7月・10月)
障害者扶養共済制度 [大阪府制度]
内容
障害者の保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害を負ったときに、障害者に終身にわたり一定額の年金を支給する任意加入の共済制度です。
対象者
身体障害者(身体障害者手帳1級から3級)、知的障害者もしくは精神障害者または同程度の永続的な障害のあるかたを扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母など)で、次のすべての要件を満たしているかた
- 大阪府内(大阪市・堺市を除く)に在住
- 年齢が65歳未満であること
- 特別な疾病・障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態支給額 など
支給額
- 年金支給額は1口あたり月額20,000円で、障害者1人につき2口まで加入できます。
掛金額
- 加入者(保護者)の年齢に応じ、月額9,300円から23,300円(加入1口あたり)
- 課税状況に応じて、掛金の減免があります。
重度障害者特例支援事業 [大阪府制度]
対象者
重度の障害のある在日外国人などで、年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない人で、次の1・2・3または1・2・4に該当する人
- 府内に居住する外国人、または外国人であった人
- 昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人
- 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日前に身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aの交付を受けた人、もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、その障害発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
- 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、精神障害者保健福祉手帳の1級であり、障害発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
【支給制限】 ただし、次の場合は対象外となります。
- 生活保護を受けているとき
- 公的年金を受けているとき
- 社会福祉施設入所者で援護の実施者が府内市町村以外であるとき
- 本人の前年所得が一定金額以上あるとき
支給額
- 月額20,000円(毎年4月・10月の年2回支給)
島本町在日外国人障害者福祉金 [町制度]
対象者
重度障害のある在日外国人で、年金制度上の理由により障害年金が受給できないかたで、次のいずれにも該当しているかた
- 昭和37年1月1日以前に生まれたかた
- 昭和57年1月1日前に、身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの交付を受けたかた
- 昭和57年1月1日前に外国人登録していたかたで、現在島本町に住民登録しているかた
- ただし、生活保護または公的年金を受けている場合、本人の前年分所得が一定額以上ある場合は対象外となります。
手当額
- 月額10,000円