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障害者等日常生活用具の給付

ページID:002762 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

【お知らせ】

  • 令和6年4月に対象用具を一部改正し、大規模災害時の非常用電源確保の充実を図るため、人工呼吸器使用者に対する「自家発電機・外部バッテリー」の給付内容を拡充しました。(→バッテリーと自家発電機両方の給付が可能に。バッテリーの基準額を増額し、複数給付が可能に。)

 障害者総合支援法に基づく「障害者等日常生活用具給付事業」をご案内します。

対象者

  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者
  • 難病患者 (障害者総合支援法に定める疾病による障害があるかた)
    • いずれも児童を含む。
    • 用具によって、年齢や障害程度などの対象要件が異なります。

内容

障害者や難病患者が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。

  • 既に購入された用具は対象外となります。
  • 介護保険制度が利用できる場合は、介護保険制度が優先されます。(例:特殊寝台、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具 など)

費用負担

  • 利用者負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況に応じて、月あたりの上限(月額上限負担額)が設定されます
  • ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の対象者の場合は本人とその配偶者、18歳未満の児童の場合は本人の属する世帯全員を指します。
    • 生活保護受給世帯
      • 月額上限負担額 0円
    • 市町村民税非課税世帯
      • 月額上限負担額 0円
    • 市町村民税課税世帯
      • 月額上限負担額 24,000円

申請方法

用具によって障害程度や年齢などの対象要件が異なりますので、事前に福祉推進課までお問い合わせください。
申請にあたり、医師の意見書の添付が必要な場合もあります。

【様式】→障害者等日常生活用具給付申請書 [様式第1号] (PDF:109KB)

【様式】→日常生活用具給付に係る医師意見書(※必要な場合のみ) (PDF:79KB)

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