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障害者・難病患者に対する日常生活用具の給付

ページID:0002762 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 障害者総合支援法に基づく「障害者等日常生活用具給付事業」をご案内します。

【お知らせ】 障害者総合支援法の施行に伴い、平成25年4月から、「難病患者」が障害者等日常生活用具の対象者に追加されています。

対象者

  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者
  • 難病患者 (障害者総合支援法に定める疾病による障害があるかた)
    • いずれも児童を含む。
    • 用具によって、年齢や障害程度などの対象要件が異なります。

内容

障害者や難病患者が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。

  • 既に購入された用具は対象外となります。
  • 介護保険制度が利用できる場合は、介護保険制度が優先されます。(例:特殊寝台、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具 など)

費用負担

  • 利用者負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況に応じて、月あたりの上限(月額上限負担額)が設定されます
  • ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の対象者の場合は本人とその配偶者、18歳未満の児童の場合は本人の属する世帯全員を指します。
    • 生活保護受給世帯
      月額上限負担額 0円
    • 市町村民税非課税世帯
      月額上限負担額 0円
    • 市町村民税課税世帯
      月額上限負担額 24,000円

申請方法

用具によって障害程度や年齢などの対象要件が異なりますので、事前に福祉推進課までお問い合わせください。
 申請にあたり、医師の意見書の添付が必要な場合もあります。

郵送請求

 郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。

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