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障害者医療費助成制度[障害者・難病者が対象]
「障害者医療費助成制度」は、重度障害者のかたなどに対して「医療証」を交付し、病気やケガなどで医療機関を受診した場合に、保険診療分の自己負担(入院時の食事代や差額ベッド代を除く)の一部を公費で助成する制度です。
対象者
おもに町内在住で、健康保険に加入し、次の対象要件・所得要件を満たすかた
対象要件(次のいずれかに該当するかた)
- 身体障害者手帳1級・2級のかた
- 療育手帳Aのかた
- 身体障害者手帳を所持し、かつ、療育手帳B1のかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級のかた
- 精神障害者保健福祉手帳2級・3級のかた(後期高齢者医療受給者を除く)
- 特定医療費(指定難病)受給者または特定疾患医療受給者で、かつ、障害年金1級または特別児童扶養手当1級に該当する方
所得要件
身体・知的・重複・精神1級・難病等のかた
本人の所得が472万1,000円未満(扶養親族がないとき)
- 扶養親族があるときは、1人につき38万円が加算されます。ただし、扶養親族の年齢が70歳以上の場合は48万円、16歳から22歳までの場合は63万円が加算されます。
- 所得金額から一定控除できる額があります。
精神2級・3級のかた
本人が所得税非課税
申請方法
次の書類を持参のうえ、福祉推進課で申請の手続きをしてください。
- 障害者医療証交付(更新)申請書【様式第1号】
(福祉推進課窓口に備え付け。このページからもダウンロードできます) - 健康保険証(対象者本人分)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 印鑑
- 金融機関口座番号などがわかるもの(対象者本人名義)
- 受給者証と障害年金証書等(難病等の方のみ)
- 課税証明書(転入の場合のみ)
保護者が、申請日の属する年(1月から6月の申請の場合は前年)の1月1日現在で島本町に在住していない場合は、その時点で在住していた市町村が発行する課税証明書が必要です。(発行する証明書の種類、対象年度などは、福祉推進課にお問い合わせください)
障害者医療証交付申請書のダウンロードPDFファイル/337KB]
一部自己負担金
- 1医療機関・薬局等あたり、1日につき500円以内の一部自己負担が必要です。
- 同じ月に複数の医療機関・薬局等で支払った、一部自己負担金の合計が3,000円を超えた場合は、あらかじめ登録された口座に、超過分の払い戻し(自動償還)を受けることができます。
- 自動償還は、受給者が支払った医療費について、医療機関等・審査支払機関等を一か月毎に経由するデータを元に計算します。
- 月遅れ請求・大阪府外医療機関受診分のデータを後から合算することがあります。
- このため、自動償還の振込月は、診療月の数か月後になります。
- 同じ医療機関で複数の診療科がある場合は、ひとつの医療機関として計算されます。ただし、歯科と他の診療科、通院と入院は別に計算されます。
- 入院時の食事代や、差額ベッド代などの費用は助成されません。
- 窓口での立て替え払いの負担軽減を図るため、大阪府から府内の医療機関に、窓口自己負担徴収額を3,000円にとどめるよう依頼しています。
医療証の使いかた
大阪府内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証と「障害者医療 医療証」を提示してください。医療費の支払いが、1医療機関・薬局等あたり1日500円限度の一部自己負担金額となります。
大阪府外の医療機関を受診する場合
医療証は大阪府内でしか使えませんので、大阪府外で受診されたときは、医療機関にいったん医療費(自己負担分)を支払い、領収書(受診者の氏名・保険点数などの入ったもの)をもらい、その後、福祉推進課に「償還払い」の申請をしてください。
償還払いの方法
次の場合は償還払い申請が必要です。
- 大阪府外の医療機関等で受診されたとき
- 治療用装具を作ったとき
- 医療証を提示せずに受診したとき
次の書類を持参の上、受診した翌月以降に、領収書を医療機関別・日時順にまとめて持参し、福祉推進課に償還払いの申請をしてください。
申請日翌月以降に、助成金額をあらかじめ登録された口座に振り込みます。
償還払いの申請に必要なもの
- 障害者医療費助成(償還払い)申請書【様式第4号】
様式は、福祉推進課窓口に設置(このホームページからダウンロードできます) - 医療機関が発行した領収書(原本)
- 障害者医療証
- 健康保険証
- 印鑑
- 高額療養費・附加給付の金額のわかるもの(通知書など)
各健康保険組合などから、高額療養費や附加給付の支給を受ける場合は、保険者からの通知書などをお持ちください。(通知書などがない場合も、保険から支給を受ける場合は必ず申し出てください)
障害者医療償還払い申請書のダウンロード[PDFファイル/391KB]
次の場合には届出を
次のような場合は、速やかに福祉推進課まで届け出てください。
医療証の再発行 (医療証を紛失または汚損したとき)
- 障害者医療証再交付申請書【様式第3号】を提出してください。
様式は、福祉推進課窓口に設置(このホームページからダウンロードできます) - 「印鑑」と「医療証」(汚損の場合)をお持ちください。
資格変更(喪失)の届け出
次の必要書類を添えて、障害者医療証資格変更(喪失)届【様式第5号】を提出してください。
様式は、福祉推進課窓口に設置(このホームページからダウンロードできます)
- 加入する健康保険が変わったとき
新しい「健康保険証」と「印鑑」をお持ちください。 - 住所や氏名が変わったとき
「医療証」と「印鑑」をお持ちください。 - 振込先登録口座を変更するとき
本人名義の新しい金融機関口座のわかるものをお持ちください。 - 町外に転出するとき
- 「医療証」と「印鑑」をお持ちください。
- 大阪府内の市町村に転出する場合は、必ずお申し出ください。
- 亡くなったとき
「医療証」と「印鑑」、ご相続人様の「金融機関口座のわかるもの」をお持ちください。
医療証の更新
- 医療証の有効期限は、原則として毎年10月31日までとなっております。
- 医療証をお持ちの方は自動更新です。
- 提出書類等が必要な方のみ、個別に提出を依頼します。
- 所得制限や要件を審査し、再度対象であれば、10月中に、11月1日からお使いいただく医療証を送付します。