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障害者医療費助成制度

ページID:002763 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

 「障害者医療費助成制度」は、重度障害者のかたなどに対して「医療証」を交付し、病気やケガなどで医療機関を受診した場合に、保険診療分の自己負担(入院時の食事代や差額ベッド代を除く)の一部を公費で助成する制度です。

対象者

おもに町内在住で、健康保険に加入し、次の対象要件・所得要件を満たすかた

対象要件(次のいずれかに該当するかた)

  • 身体障害者手帳1級・2級のかた
  • 療育手帳Aのかた
  • 身体障害者手帳を所持し、かつ、療育手帳B1のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳1級のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳2級・3級のかた(後期高齢者医療受給者を除く)
  • 特定医療費(指定難病)受給者または特定疾患医療受給者で、かつ、障害年金1級または特別児童扶養手当1級に該当する方

所得要件

身体・知的・重複・精神1級・難病等のかた

本人の所得が472万1,000円未満(扶養親族がないとき)

  • 扶養親族があるときは、1人につき38万円が加算されます。ただし、扶養親族の年齢が70歳以上の場合は48万円、16歳から22歳までの場合は63万円が加算されます。
  • 所得金額から一定控除できる額があります。

精神2級・3級のかた

本人が所得税非課税

申請方法

次の書類を持参のうえ、福祉推進課で申請の手続きをしてください。

  • 障害者医療証交付(更新)申請書【様式第1号】
    (福祉推進課窓口に備え付け。このページからもダウンロードできます)
  • 健康保険証(対象者本人分)
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 金融機関口座番号などがわかるもの(対象者本人名義)
  • 受給者証と障害年金証書等(難病等の方のみ)
  • 課税証明書(転入の場合のみ)
    • 保護者が、申請日の属する年(1月から6月の申請の場合は前年)の1月1日現在で島本町に在住していない場合は、その時点で在住していた市町村が発行する課税証明書が必要です。(発行する証明書の種類、対象年度などは、福祉推進課にお問い合わせください)

一部自己負担金

  • 1医療機関・薬局等あたり、1日につき500円以内の一部自己負担が必要です。
    • 同じ月に複数の医療機関・薬局等で支払った、一部自己負担金の合計が3,000円を超えた場合は、あらかじめ登録された口座に、超過分の払い戻し(自動償還)を受けることができます。
    • 自動償還は、受給者が支払った医療費について、医療機関等・審査支払機関等を一か月毎に経由するデータを元に計算します。
    • 月遅れ請求・大阪府外医療機関受診分のデータを後から合算することがあります。
    • このため、自動償還の振込月は、診療月の数か月後になります。
  • 同じ医療機関で複数の診療科がある場合は、ひとつの医療機関として計算されます。ただし、歯科と他の診療科、通院と入院は別に計算されます。
  • 入院時の食事代や、差額ベッド代などの費用は助成されません。
  • 窓口での立て替え払いの負担軽減を図るため、大阪府から府内の医療機関に、窓口自己負担徴収額を3,000円にとどめるよう依頼しています。

医療証の使いかた

大阪府内の医療機関を受診する場合

  • 医療機関の窓口で、健康保険証と「障害者医療 医療証」を提示してください。医療費の支払いが、1医療機関・薬局等あたり1日500円限度の一部自己負担金額となります。

大阪府外の医療機関を受診する場合

  • 医療証は大阪府内でしか使えませんので、大阪府外で受診されたときは、医療機関にいったん医療費(自己負担分)を支払い、領収書(受診者の氏名・保険点数などの入ったもの)をもらい、その後、福祉推進課に「償還払い」の申請をしてください。

償還払いの方法

次の場合は償還払い申請が必要です。

  • 大阪府外の医療機関等で受診されたとき
  • 治療用装具を作ったとき
  • 医療証を提示せずに受診したとき

次の書類を持参の上、受診した翌月以降に、領収書を医療機関別・日時順にまとめて持参し、福祉推進課に償還払いの申請をしてください。

申請日翌月以降に、助成金額をあらかじめ登録された口座に振り込みます。

償還払いの申請に必要なもの

  • 障害者医療費助成(償還払い)申請書【様式第4号】
    様式は、福祉推進課窓口に設置(このホームページからダウンロードできます)
  • 医療機関が発行した領収書(原本)
  • 障害者医療証
  • 健康保険証
  • 高額療養費・附加給付の金額のわかるもの(通知書など)
  • 各健康保険組合などから、高額療養費や附加給付の支給を受ける場合は、保険者からの通知書などをお持ちください。(通知書などがない場合も、保険から支給を受ける場合は必ず申し出てください)

次の場合には届出を

次のような場合は、速やかに福祉推進課まで届け出てください。

医療証の再発行 (医療証を紛失または汚損したとき)

  • 再交付申請書を提出してください。
    様式は、福祉推進課窓口に設置(このホームページからダウンロードできます)

【様式】→障害者医療証再交付申請書 [様式第3号] (PDF:62KB)

資格変更(喪失)の届け出

次の必要書類を添えて、変更(喪失)届を提出してください。

様式は、福祉推進課窓口に設置(このホームページからダウンロードできます)

  • 加入する健康保険が変わったとき(健康保険証の写しを提出)
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 振込先登録口座を変更するとき
  • 町外に転出するとき
  • 亡くなったとき
    • 「医療証」と、ご相続人様の「金融機関口座のわかるもの」をお持ちください。

【様式】→障害者医療証資格変更(喪失)届 [様式第6号] (PDF:136KB)

 

医療証の更新

  • 医療証の有効期限は、原則として毎年10月31日までとなっております。
  • 医療証をお持ちの方は自動更新です。
  • 提出書類等が必要な方のみ、個別に提出を依頼します。
  • 所得制限や要件を審査し、再度対象であれば、10月中に、11月1日からお使いいただく医療証を送付します。
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