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障害者自発的活動支援事業補助金

ページID:002764 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

「障害者自発的活動支援事業補助金」は、障害者が自立した日常生活および社会生活をいとなむことができるよう、地域で自発的な活動をおこなう障害者やその家族などで構成される団体に対して、事業補助を行う制度です。

くわしくは、「制度案内」を参照してください。

制度の概要

補助対象団体

補助対象となるのは、次の全ての要件を満たす団体です。

  1. 主に町内在住の障害者およびその家族、地域住民などで構成されたおおむね10人以上の団体
  2. 構成員の半数以上が、町内在住の障害者およびその家族であること。
  3. 活動拠点を町内に置き、主に町内の障害者およびその家族、地域住民などを対象にした活動をおこなっていること。
  4. 継続的な活動実績があること。または継続的な活動が見込まれること。
  5. 会則(規約)を設け、活動にあたり会費または参加費を徴収していること。

対象除外

ただし、次のいずれかに該当する団体は対象外となります。

  • 政治活動、宗教活動、営利活動を目的とする団体
  • 町を含む他の団体から、補助金、助成金、委託料、サービス費などを受けている団体
  • 法人格を有する団体(NPO法人を除く)
  • その他、町長が適当でないと認めた団体

補助対象事業

補助対象団体がおこなう次のいずれかの事業(活動)

  • ピアサポート活動
    当事者同士による相談、情報交換、交流会など
  • 災害対策活動
    障害者およびその家族の災害対策に関する講演会、講習会など
  • 見守り活動
    障害者およびその家族に対する見守りや訪問など
  • ボランティア養成活動
    障害者およびその家族に対するボランティアの養成
  • 理解促進活動
    障害や障害者への理解を促進するための研修、啓発など
  • 療育・スポーツ等活動
    障害者を対象とした療育訓練やスポーツ教室、障害者の自立や社会参加のための訓練や実習など
  • その他の自発的活動
    その他、町長が必要と認める事業

事業実施の条件

  • 実施にあたり、広報紙やチラシなどにより、広く参加対象者への周知に努めること。
  • 参加者が特定の個人に限定されないように、他の障害者や家族なども加入または参加できる体制をとること。
  • 事業経費のうち、飲食費・交通費など個人が負担すべき費用については、適宜、参加費などを徴収すること。

補助対象経費

補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、次に掲げる経費

  • 報償費 (講師謝礼など)
  • 旅費 (講師の交通費など)
  • 消耗品費 (事業に必要な事務用品など)
  • 印刷製本費 (チラシや資料の印刷代など)
  • 通信運搬費 (郵便料など)
  • 使用料・賃借料 (会場または機材の借上げ費など)
  • 備品購入費 (事業に直接使用する資機材の購入費)
  • その他、町長が必要と認める経費

補助対象外経費

次の経費は補助対象外とします。

  • 団体運営のための経常的経費(総会・定例会・役員会の費用など)
  • 団体構成員の慰労・懇親のための活動に係る経費(懇親会・親睦旅行など)
  • 団体構成員に対する人件費・謝礼
  • 交際費、慶弔費、食糧費
  • 対象事業の直接的経費と認められない経費
  • その他、町長が適当でないと認める経費

補助金額

1団体につき5万円を上限とする。
交付は、1団体につき同一年度に1回限り

手続きの流れ (様式のダウンロード)

交付申請

 毎年度、町が定める申請期間内に、事業計画書・予算書などを添えて福祉推進課に申請してください。

  • 障害者自発的活動支援事業補助金交付申請書【様式第1号】
  • 事業計画書【様式第2号】
  • 収支予算書【様式第3号】
  • 団体の規約または会則
  • 団体の役員・会員名簿
  • 補助対象事業の内容がわかる資料(実施要項、チラシなど)

交付決定

 町で審査のうえ、補助金交付の可否、補助金額を決定して団体に通知します。

事業の変更・中止の場合

 交付決定後に対象事業を変更または中止する場合は、次の様式により、福祉推進課に届け出てください。

  • 補助事業変更(中止)承認申請書【様式第5号】
  • 事業計画書 【様式第2号】 変更の場合
  • 収支予算書 【様式第3号】 変更の場合

実績報告

 事業の完了後、実績報告書・決算書などを福祉推進課に提出してください。

  • 障害者自発的活動支援事業補助金実績報告書【様式第7号】
  • 事業報告書【様式第8号】
  • 収支決算書【様式第9号】
  • 事業の実施内容がわかる資料(実施要項、写真など)
  • 事業の周知方法がわかる資料(広報紙、チラシ、ポスターなど)
  • 事業の周知実績がわかる資料(対象経費の領収書のコピーなど)

補助金確定

 実績報告を受け、町で審査のうえ、補助金額を確定して団体に通知します。

補助金交付

確定通知を受けた団体は、補助金を町に請求し、振込により交付を受けます。
障害者自発的活動支援事業補助金交付請求書【様式第11号】

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