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高額障害福祉サービス等給付費について
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額が還付(償還)されます。サービス利用日から5年間は申請が可能です。
合算の対象となる費用
同一の月に利用した次のサービスなどにかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
- 児童福祉法に基づく障害児支援サービスの利用者負担額
- 補装具費にかかる利用者負担額
- 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
(注意)
介護保険サービスのみをご利用の方、地域生活支援事業の自己負担分については合算の対象にはなりません。
支給される金額
世帯の利用者負担額の合計と基準額の差額が支給されます。
【基準額】37,200円
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります(障害児の特例)。
- 1人の障害児が2種類以上の受給者証で複数のサービスを利用している場合
- 障害児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用している場合
(参考)市町村民税所得割28万円未満の世帯における利用者負担上限月額
- 在宅系サービスを利用する場合 4,600円
- 入所系サービスを利用する場合 9,300円
世帯や利用サービスの状況により、基準額は異なります。
詳しくは福祉推進課にお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 口座番号のわかるもの
- マイナンバーのわかるもの
- 当該月のサービスの利用額がわかるもの(領収書など)
- 印鑑