ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・高齢者 > 障害者・難病者 > 福祉サービス【障害者・難病者】 > 障害福祉サービスの対象となる難病について【難病者】

本文

障害福祉サービスの対象となる難病について【難病者】

ページID:002767 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

 平成25年に施行された「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)では、障害者の範囲に「難病」が追加されており、対象疾病による障害のあるかたは、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、障害福祉サービスなどを利用できるようになっています。

対象となるかた

  • 障害者総合支援法に定める対象疾病による障害のあるかた
  • くわしくは、福祉推進課までお問い合わせください。(対象疾病は、国において追加・変更することがあります)

利用できる主なサービス

  • 障害福祉サービス
    居宅介護(ホームヘルプサービス)、自立訓練など
  • 補装具
    車いす、電動車いす、歩行器、意志伝達装置などの購入・修理・借受け費を支給
  • 日常生活用具
    特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、パルスオキシメーターなどの福祉用具を給付
  • 移動支援事業(ガイドヘルプサービス)
    疾病による障害により、外出時に常時車いすを使用するかたを対象に、外出介助を行うガイドヘルパーを派遣
  • 訪問入浴サービス
    疾病による障害により、自宅浴槽での入浴が困難なかたを対象に、移動式浴槽による訪問入浴介助を提供

(注1) 各サービスにより、症状や年齢などの要件があります。

(注2) 介護保険制度により同種のサービスを利用できるかたは対象外となります。

利用方法

福祉推進課に申請してください。

  • 利用に際しては、制度によって、障害支援区分の認定や、医師意見書の提出が必要な場合があります。
  • くわしくは、福祉推進課までお問い合わせください。
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>