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【難病者のかたへ】 障害福祉サービスの対象となる疾病について
平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」が一部改正され、法律の名称が「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に変更されるとともに、障害者の範囲に「難病」が加わりました。
これにより、対象疾病による障害のあるかたは、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、障害福祉サービスなどを利用できるようになっています。
対象となるかた
障害福祉サービスなどの対象となる難病一覧[PDFファイル/1.26MB]
障害者総合支援法に定める対象疾病による障害のあるかた
くわしくは、福祉推進課までお問い合わせください。また、対象疾病の一覧は、このページからダウンロードできるほか、福祉推進課窓口にも設置しています。
利用できる主なサービス
- 障害福祉サービス
居宅介護(ホームヘルプサービス)、自立訓練など - 補装具
車いす、電動車いす、歩行器、意志伝達装置などの購入・修理・借受け費を支給 - 日常生活用具
特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、パルスオキシメーターなどの福祉用具を給付 - 移動支援事業(ガイドヘルプサービス)
疾病による障害により、外出時に常時車いすを使用するかたを対象に、外出介助を行うガイドヘルパーを派遣 - 訪問入浴サービス
疾病による障害により、自宅浴槽での入浴が困難なかたを対象に、移動式浴槽による訪問入浴介助を提供
(注1) 各サービスにより、症状や年齢などの要件があります。
(注2) 介護保険制度により同種のサービスを利用できるかたは対象外となります。
利用方法
福祉推進課に申請してください。
- 利用に際しては、制度によって、障害支援区分の認定や、医師意見書の提出が必要な場合があります。
- くわしくは、福祉推進課までお問い合わせください。