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福祉有償運送

ページID:002784 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 福祉有償運送とは、NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障害者などの公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスのことをいいます。

 このような福祉有償運送を行うには、道路運送法による「登録」が必要です。これまでは、道路運送法第80条の例外許可として通達(ガイドライン)に基づいて運用されていましたが、平成18年10月1日に道路運送法が改正され、法第78条第2項に規定する「自家用有償運送」の一類型として法律に基づく制度となりました。

 福祉有償運送制度の詳細は、大阪府福祉有償運送のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

利用者のかたへ

 現在、島本町では、福祉有償運送事業を実施している事業所はありませんので、ご利用いただくことはできません。

事業者のかたへ

 福祉有償運送事業の登録の手続きは、事業所がある市区町村で行います。
 島本町内で事業を実施する場合は、役場1階福祉推進課までご連絡ください。

大阪府福祉有償運送のホームページへのリンク<外部リンク>

大阪府北摂ブロック福祉有償運送運営協議会

 福祉有償運送事業では、新たに事業を実施する場合、登録の更新をする場合、また、利用者から収受する対価や運転者の追加などの場合には運営協議会での協議が必要となります。
 島本町内で事業を実施する場合は、北摂地域6市3町(池田市、摂津市、高槻市、豊中市、吹田市、茨木市、島本町、豊能町及び能勢町)が共同で設置する「大阪府北摂ブロック福祉有償運送運営協議会」での協議が必要です。

 協議会は、各市町が1年ごとに事務局事務を受け持っております。

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