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税金の減免【障害者】
障害者のための税金の減免・軽減措置の制度をご案内します。
自動車税・自動車取得税の減免
内容
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者またはご家族のかたなどが所有する自家用自動車について、自動車税と自動車取得税の減免制度があります。
- 詳細は、福祉推進課(役場1階7番窓口)にある大阪府発行の「自動車税・自動者取得税の減免のしおり」をご覧ください。
窓口
自動車を新規取得する場合
- 大阪府自動車税事務所 寝屋川分室
- 電話072-823-1801・ファックス072-820-1143
自動車を所有している場合
- 三島府税事務所
- 電話072-627-1121・ファックス072-623-6344
- 自動車税コールセンター
- 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分(祝日・年末年始を除く)
- 電話0570-020156
軽自動車税(軽自動車・バイクなど)の減免
内容
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者またはご家族のかたなどが所有する軽自動車、軽二輪、小型二輪、原動機付自転車などについて、軽自動車税の減免制度があります。
- 詳しい対象要件、手続きなどは、税務課にお問い合わせください。
窓口
- 税務課(役場1階・電話075-962-5414・ファックス075-962-8770)
その他の税の軽減措置
内容
納税者自身または、控除対象配偶者や扶養親族が障害者で、一定の要件を満たす場合には、所得税や住民税の所得控除を受けることができます。
- 【所得税】
障害者控除27万円、特別障害者控除40万円 - 【住民税】
障害者控除26万円、特別障害者控除30万円 - 【その他】
障害者が相続などにより財産を取得した場合にも相続税の軽減があります。さらにその他の税金(個人事業税や贈与税等)についても、減免や非課税扱いを受けることができる場合があります。
窓口
住民税
- 税務課(役場1階・電話075-962-5414・ファックス075-962-8770)
所得税など
- 茨木税務署(電話072-623-1131)
- 大阪国税局税務相談室(電話06-6945-0030)