本文
障害年金など
障害者のための年金制度などをご案内します。
障害基礎年金(国民年金)
対象者(次のいずれかに該当するかた)
- 原則として国民年金加入中、国民年金法に定める障害の状態になったかたで、一定の保険料納付要件を満たしているかた
- 20歳前から上記と同程度の障害を有しているかた
年金額など
- 1級=年額1,020,000円および子の加算
- 2級=年額816,000円および子の加算
- 年6回(偶数月)に支給
- 【令和6年度支給額】
- 年金の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません。
窓口
- 保険年金課 国民年金担当(役場1階2番窓口・電話075-962-1809・ファックス075-962-5652)
障害厚生年金
対象者
- 厚生年金保険に加入中に初診日のある疾病により、国民年金法および厚生年金法に定める障害の状態になったかたで、一定の保険料納付要件を満たしているかた
内容
- 厚生年金保険に加入している人が、病気やケガなどにより障害者となったときに支給される年金です。
窓口
- 吹田年金事務所(電話06-6821-2401・ファックス06-6821-3838)
特別障害給付金 (国制度)
内容
- 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない人について、一定の条件を満たす場合に、福祉的措置として給付金を支給します。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当するかた(ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る)
- ただし、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できるかたは対象外となります。
支給額
- 【令和6年度単価】
- 障害基礎年金1級に該当するかた=月額55,350円
- 障害基礎年金2級に該当するかた=月額44,280円
- 本人の所得によっては、支給が全額または半額制限される場合があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給している場合は、その受給額相当は支給されません。
窓口
- 保険年金課 国民年金担当(役場1階2番窓口・電話075-962-7462・ファックス075-962-5652)