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障害福祉サービスなどの利用者負担額の減免について(災害による損害を受けた時など)

ページID:002790 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示
  • 障害者(児)に対する福祉サービスでは、災害により著しい損害を受けたときや、収入が著しく減少したときに、利用者負担額を減額・免除できることがあります。
  • 該当する場合は、福祉推進課にご相談ください。

該当するかた

 次に定める事情により、障害福祉サービスなどの利用者負担額を負担することが困難であると認めたられるかた

災害のとき

震災、風水害、火災などの災害により、住宅や財産に著しい損害を受けたとき

収入が著しく減少したとき

世帯の生計を主に維持するかたの収入が、次の事情により著しく減少したとき

  • 死亡、心身の重大な障害、長期間の入院
  • 失業、事業の休廃止、事業における著しい損害など
  • 干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作、不漁など

対象となるサービス

  • 障害福祉サービス(自立支援給付)
    • 居宅介護(ホームヘルプサービス)、同行援護
    • 短期入所(ショートステイ)
    • 生活介護、療養介護
    • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援
    • 共同生活援助(グループホーム)
    • 施設入所支援
    • 計画相談支援 など
  • 補装具の給付
  • 自立支援医療(更生医療)
  • 地域生活支援事業
    • 移動支援事業(ガイドヘルプサービス)
    • 日中一時支援事業
    • 日常生活用具の給付
  • 障害児支援サービス
    • 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
    • 障害児相談支援 など
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