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障害者差別解消法について

ページID:002793 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

 障害のある人もない人も、みんなが互いに人格や個性を尊重しながら、共生する社会の実現に向けて、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日に施行されています。

 この法律では、国・都道府県・市町村などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者における障害を理由とする差別の解消に向けた取組みなどを定めています。また、国民一人ひとりが、それぞれの立場において、差別の解消に向け自発的に取り組むことが期待されています。

法律の概要

 この法律では、主に次のことを定めています。

  • 行政機関や民間事業者による「障害を理由とする差別」の禁止
  • 差別解消のための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成
  • 行政機関・地方公共団体ごとに、障害を理由とする差別の具体例を盛り込んだ「対応要領」を策定
  • 国において、事業分野ごとに、会社や店舗、福祉施設などの民間事業者が適切に対応するための「対応指針(ガイドライン)」を作成
  • その他、相談や紛争の防止などのための体制の整備、地域における連携、啓発活動などについて定める。

国・大阪府の関連情報

対象となる障害者・事業者など

対象となる障害者は

  • 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害、発達障害のある人、その他の心身に障害がある人で、障害や社会の中にある障壁(バリア)によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
  • 障害者手帳の所持者だけに限らず、難病患者や児童なども含みます。

対象となる民間事業者は

会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し継続しておこなう人たちをいいます。個人事業者や、ボランティア活動をおこなうグループ、非営利活動を行う社会福祉法人やNPO法人も含まれます。

障害を理由とする差別とは

障害を理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と、「合理的配慮の不提供」の2つがあります。

不当な差別的取扱い

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 (例) 障害を理由としてサービス提供や入店を拒否する など

合理的配慮の不提供

障害のある人から、何らかの配慮を求める意志の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、必要かつ合理的な配慮をおこなうことが求められます。こうした配慮をおこなわないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
 (例) 車いすに乗る人への手助け、筆談や読み上げなど障害の特性に応じた手段での対応

島本町の取組み

 町では、町職員や町の機関において、適切な対応をおこなうため、「島本町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定し、平成28年4月1日から施行しています。

 今後、この要領にもとづき、相談体制の整備や、職員に対する研修などに取り組むとともに、地域住民や民間事業者に向けた啓発などをおこなっていきます。

問合せ先

法律や制度に関すること

福祉推進課(電話075-962-7460・Fax075-962-5652)

町対応要領に関すること

人事課(電話075-962-0374・Fax075-962-0385)

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