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障害者等日常生活用具による住宅改修費の給付【重度身体障害者・難病者】
対象者
次のいずれかの条件に該当するかた
- 学齢児以上の身体障害者のうち、下肢・体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害等級3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替えは上肢障害2級以上)
- 学齢児以上の難病患者(障害者総合支援法に定める疾病による障害のあるかた)のうち、下肢または体幹に障害のあるかた(ただし、特殊便器への取替えは上肢機能に障害のあるかた)
- 過去に同様の制度(介護保険の制度含む)を利用されている場合は、対象外になることがあります。
- 介護保険の認定を受けている場合は、介護保険制度が優先します。
→住宅改修費給付の対象となる難病一覧【令和6年4月改訂】 (PDF:400KB)
内容
住宅改修に伴う手すりなどの購入費および改修費を給付します。
対象となる改修
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化などのための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え など
給付限度額
- 20万円
自己負担
- 1割負担(ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります。)
給付方法
- 手続きは、相談、申請、決定、改修の順になります。
- ※改修後の申請は受付できません。
申請方法
- 福祉推進課窓口にご相談いただき、説明と関係書類の交付を受けてください。
- 必要書類を添えて福祉推進課に申請してください。審査のうえ、給付の可否を決定します。(決定後の着工となります)
- 工事完成後、工事箇所の確認調査を経て、住宅改修費を業者に支払います。