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移送サービス(タクシー料金などの助成)
「移送サービス助成事業」は、重度障害者が、病院への通院や役場などの官公署への手続きのためなどの際に利用したタクシーなどの料金を助成する制度です。
(注意)「タクシーなど」には、リフト付車両およびストレッチャー装備のワゴン車などを含みます。
お知らせ(コロナワクチン接種に係る特例)
コロナワクチン接種に係る特例規定を追加しています。(コロナワクチン接種実施期間中のみの特例措置)
- コロナワクチン接種の会場への移動に係るタクシー利用に限り、40歳から64歳で要介護2から要介護5に認定されているかた(特例対象者)も助成対象とします。
- タクシーの利用回数は月3日までですが、新型コロナワクチン接種に係る利用分として、最大で累計2日まで追加利用可能。(1に規定する特例対象者は、コロナワクチン接種利用に限り、累計2日まで利用できます)
- 新型コロナワクチン接種会場への移動に係るタクシー「領収書」の申請期限は、「令和5年3月31日まで」とします。
対象者
- 島本町に住民登録している重度障害者(身体障害者手帳1級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた)
【その他、高齢者の対象要件について】上記のほか、65歳以上の高齢者で、介護保険で要介護2から要介護5に認定されているかたも対象となります。(重度障害に該当するかたでも、65歳以上で要介護2以上に該当するかたは、「高齢介護課」(役場1階・電話075-962-2864)まで申請してください。 - <新型コロナワクチン接種に係る特例>
40歳から64歳で要介護2から要介護5に認定されているかたも、新型コロナワクチン接種に係るタクシー利用に限り、助成対象となります。
対象となる用途
- 福祉施設への通所、入退所
- 病院への通院、入退院
- 役場などの官公署への手続き
- 新型コロナワクチン接種会場への移動
助成金額
- 1日3,000円まで(月3日まで利用可能)
(注意)介助料は含みません。 - <新型コロナワクチン接種に係る特例>
新型コロナワクチン接種に係るタクシー利用分については、重度障害者及び要介護2以上の高齢者は、通常の月3日までの利用回数に加えて、「累計2日分まで追加利用」が可能です。(月3日以内で利用できる場合は、その実績が上限回数となります)
(注意)ただし、「40歳から64歳で要介護2から要介護5に認定されているかた」は、新型コロナワクチン接種に係るタクシー利用に限り、累計2日分まで利用可能です。
助成の流れ
1.タクシーなどを利用し、料金を支払います。(必ず「領収書」をもらってください。)
(注意)タクシー会社によって異なりますが、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちのかたは、タクシーご利用時に障害者手帳を提示することで、運賃が1割引になる制度があります。(精神障害者保健福祉手帳はタクシー会社によって取り扱いが異なります)
2.役場「福祉推進課」に助成を申請します。(郵送申請可能)
(注意)65歳以上で要介護2以上に該当するかた、40歳から64歳で要介護2から要介護5に認定されているかた(コロナ特例)は、「高齢介護課」(役場1階・電話075-962-2864)まで申請してください。
申請に必要なもの
- 印かん
- タクシーなどを利用したときの「領収書」
- 金融機関への振込先の分かるもの(通帳など)
- (注1)数か月分まとめての申請も可能です。
- (注2)利用日が申請日の1年以上前のものは対象外となります。
- <新型コロナワクチン接種に係る特例>
新型コロナワクチン接種利用に係るタクシー利用の「領収書」の申請期限は、令和4年11月30日まで
3.助成決定の通知が送付され、ご指定の口座に助成額が振り込まれます。