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精神障害者保健福祉手帳
- 「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に交付されます。
- 手帳には、障害の程度により1級から3級までの区分があります。(1級が最重度となります)
- 手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
- また、手帳用診断書で同時に申請することにより、障害者自立支援医療(精神通院)の診断書が不要になります。
- 自立支援医療(精神通院)のみ申請する場合は、ご相談ください。
手続方法
新規申請
診断書で申請するかた
福祉推進課で交付申請書と診断書用紙を受け取り、主治医の診断を受けてから、診断書と写真を添えて、福祉推進課で手続きしてください。
- 【診断料の助成について】
- 診断書の発行にかかる診断料(文書料)については、助成制度がありますので、いったん医療機関にお支払いのうえ、診断料請求書と領収書を提出してください。後日、指定の口座に診断料相当額を振り込みます。
(注意)診断書は初診から6か月を経過しないと作成できません。
申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書 (福祉推進課で配布)
- 診断書 (福祉推進課で配布。医療機関に用紙のある場合があります。)
- 診断料請求書 (福祉推進課で配布またはダウンロード)
- 診断料の領収書 (原本)
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)原則として本人名義
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
- 最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 個人番号カード、通知カード、住民票など
- 個人番号カード以外の場合は、本人確認書類(代理申請の場合は代理人の本人確認書類など)が必要です。
精神障害を事由とする障害年金を受給しているかた
診断書が不要となりますが、次の書類が必要です。
申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書 (福祉推進課で配布)
- 「年金証書」の写し
- 一番最近の「年金振込通知書」の写し、または、一番最近の「年金支払通知書」の写し
- 年金事務所に照会するための「同意書」 (福祉推進課で配布)
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
- 最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
更新申請
手帳の有効期限は2年です。更新の手続きは有効期限の3か月前からおこなうことができます。
次のものを福祉推進課に持参して手続きしてください。
診断書で申請するかた
福祉推進課で交付申請書と診断書用紙を受け取り、主治医の診断を受けてから、その診断書と写真を添えて、福祉推進課で手続きしてください。
- 【診断料の助成について】
- 診断書の発行にかかる診断料(文書料)については、助成制度がありますので、いったん医療機関にお支払いのうえ、診断料請求書と領収書を提出してください。後日、指定の口座に診断料相当額を振り込みます。
申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書 (福祉推進課で配布)
- 診断書 (福祉推進課で配布。医療機関に用紙のある場合があります。)
- 診断料請求書 (福祉推進課で配布またはダウンロード)
- 診断料の領収書 (原本)
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)原則として本人名義
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。 - 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
精神障害を事由とする障害年金を受給しているかた
申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書 (福祉推進課で配布)
- 「年金証書」の写し
- 一番最近の「年金振込通知書」の写し、または、一番最近の「年金支払通知書」の写し
- 社会保険事務所等に照会するための「同意書」 (福祉推進課で配布)
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
- 最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。
- 現在もっている精神障害者保健福祉手帳
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
紛失・破損による再交付
手帳の紛失や破損などにより、手帳の再交付(再発行)を希望する場合は、福祉推進課で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 再交付申請書 (福祉推進課で配布)
- 本人の写真1枚 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
- 最近1年以内に撮影された正面からの写真で、帽子やサングラスなどをつけていないもの。証明写真でなくても、スナップ写真でも構いません。
- 現在持っている精神障害者保健福祉手帳 (紛失の場合は不要)
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
氏名を変更した場合
手帳を交付されているかたが氏名を変更した場合は、福祉推進課で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 記載事項変更届 (福祉推進課で配布)
- 現在持っている精神障害者保健福祉手帳
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
他の市区町村から転入した場合
精神障害者保健福祉手帳を交付されているかたが島本町に転入した場合は、精神障害者保健福祉手帳を持参し、福祉推進課で手続きをしてください。
町内で住所を変更した場合
精神障害者保健福祉手帳を交付されているかたが町内で転居した場合は、手帳の住所を書きかえる必要がありますので、精神障害者保健福祉手帳を持参し、福祉推進課で手続きをしてください。
他の市区町村へ転出する場合
精神障害者保健福祉手帳を交付されているかたが他の市区町村へ転出する場合は、転出先の市区町村の障害福祉担当課で、必ず転入の手続きをしてください。
死亡による手帳の返還
手帳を交付されているかたが亡くなった場合は、手帳の返還が必要となりますので、精神障害者保健福祉手帳を持参し、福祉推進課で手続きをしてください。