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自立支援医療(更生医療)【18歳以上の身体障害者が対象】
障害者総合支援法に基づく「更生医療」の制度をご案内します。
対象者
18歳以上の身体障害者で、身体上の障害の軽減や身体機能の維持を図るための治療が必要なかた
内容
指定医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための医療費の支給が受けられます。
更生医療の対象となる治療・手術の例
- 肢体不自由= 人工関節置換術
- じん臓= 人工透析、腎臓移植術
- 心臓= ペースメーカー埋込み術、弁口・心室心房中隔に対する手術
- 視覚= 白内障・網膜剥離・瞳孔閉鎖・角膜混濁に対する手術
- 聴覚= 穿孔閉鎖術(鼓膜穿孔)、形成術(外耳性難聴)
- 言語= 形成術(発音構語障害)、歯科矯正(唇顎口蓋裂)
- 肝臓= 肝臓移植術
- 小腸= 中心静脈栄養法
- 免疫=抗HIV療法、免疫調整療法 など
(注意) 疾病による一般医療は対象となりません。
費用負担
- 必要とした医療費の1割が原則として自己負担となりますが、世帯の課税状況によって負担上限額が定められています。
- また、一定所得以上の場合は、医療の種類によって対象外となることがあります。
申請方法
- 医療を受ける前に、申請書類一式を福祉推進課で受け取り、意見書および明細書を指定医療機関で記入してもらった後、次の書類を持参のうえ、福祉推進課で手続きをしてください。
- 申請書 (福祉推進課で配布)
- 意見書・明細書 (福祉推進課で配布)
- 身体障害者手帳
- 健康保険証 (同じ健康保険に加入している世帯員全員分)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 個人番号カード以外の場合は、本人確認書類(代理申請の場合は代理人の本人確認書類など)が必要です。
- 個人番号カード、通知カード、住民票など
- 給付決定に際して、大阪府の判定が必要となります。
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。