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自立支援医療(精神通院)【通院による精神医療受診者が対象】
障害者総合支援法に基づく「精神通院」の制度をご案内します。
対象者
通院により特定の精神疾患の治療を受けているかた(児童を含む)
精神障害者保健福祉手帳を所持していない場合でも、対象であれば申請出来ます。
内容
指定医療機関で、精神疾患の通院治療のための医療費の支給が受けられます。
費用負担
- 必要とした医療費の1割が原則として自己負担となりますが、世帯の課税状況によって負担上限額が定められています。
- また、一定所得以上の場合は、医療の種類によって対象外となることがあります。
申請方法
- 福祉推進課で申請書類一式を受け取り、指定医療機関で診断書を記入してもらった後、次の書類を持参のうえ、福祉推進課で手続きをしてください。
- 申請書、同意書(福祉推進課で配布)
- 診断書(福祉推進課で配布。医療機関に用紙がある場合があります。)
- 健康保険証(同じ健康保険に加入している世帯員全員分)
- 自立支援医療受給者証(継続・変更・転入などの申請の場合)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの(受診者および同じ健康保険加入者分)
- 同一世帯員の健康保険証と個人番号(マイナンバー)は、持参不要な場合があります。詳しくは福祉推進課に確認してください。
- 転入者の場合、前住所地の課税証明書が必要な場合があります。
- 新規・再認定・転入の申請は、原則として福祉推進課で申請を受け付けた日からが助成の対象です。
作成された診断書を医師からお受け取りになった後は、必ずすぐに申請してください。 - 診断書が不要となる場合がありますので、福祉推進課に確認してください。
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳の、両方の制度を同時に申請することで、手続き負担と診断書作成料負担を軽減する方法があります。
- 自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳の期限を揃えることが出来ます。
- 自立支援医療「継続」申請時、次の有効期限内に精神障害者保健福祉手帳の期限がある場合にお手続き出ます。
- 精神障害者保健福祉手帳と印鑑をご持参いただき、窓口でお申し出ください。
- 自立支援医療(精神通院)の有効期限と、精神障害者保健福祉手帳の有効期限の、各3ヶ月前にそれぞれ「継続」「更新」手続きが出来ます。この有効期限の重なる時期に申請します。(同時申請)
- 同時申請の場合、手帳用診断書1通で、両方の制度のお手続きが出来ます。
診断書の所定の欄に、医師の記載が必要です。 - 手帳用診断書作成にかかる費用は、助成制度があります。
自立支援医療(精神通院)診断書作成費用の助成制度はありません。
- 同時申請の場合、手帳用診断書1通で、両方の制度のお手続きが出来ます。