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補装具費の支給【身体障害者・難病者】
障害者総合支援法に基づく「補装具」の給付制度をご案内します。
対象者
- 身体障害者
- 難病患者(障害者総合支援法に定める疾病による障害があるかた)
- いずれも児童を含む。
- 用具によって、障害程度や使用状況などの要件があります。
→補装具費の対象となる難病一覧【令和6年4月改訂】 (PDF:400KB)
内容
身体機能を補完または代替するための用具(補装具)の購入・修理・借受けに係る費用を支給します。
- すでに購入された補装具に対する支給はできません。
- 介護保険制度が利用できる場合は、介護保険による福祉用具の支給・貸与制度が優先されます。(例: 車いす、歩行器、歩行補助つえなど)
主な補装具
- 肢体不自由
- 義肢(義手・義足)、装具(上肢装具・下肢装具・体幹装具)、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
- 【障害児用】座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
- 視覚障害
- 眼鏡、義眼、盲人安全つえ
- 聴覚障害
- 補聴器
費用負担
- 利用者負担は原則1割負担ですが、世帯の課税状況に応じて、月あたりの上限(月額上限負担額)が設定されます
- ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の対象者の場合は本人とその配偶者、18歳未満の児童の場合は本人の属する世帯全員を指します。
- 生活保護受給世帯
- 月額上限負担額 0円
- 市町村民税非課税世帯
- 月額上限負担額 0円
- 市町村民税課税世帯
- 月額上限負担額 37,200円
- 生活保護受給世帯
(注)本人または配偶者(18歳未満の場合は保護者)の市町村民税の所得割額が46万円以上の場合は、対象外となります。
申請方法
- 申請する補装具の種類によって、必要書類が異なりますので、事前に福祉推進課へお問い合わせください。
- 医師の意見書や大阪府の判定が必要な場合もあります。
郵送請求
郵送申請を希望されるかたは、申請用紙を送付しますので、福祉推進課(075-962-7460)までご連絡ください。