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定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:028735 更新日:2025年7月4日更新 印刷ページ表示

【お知らせ】

  • 申請期限を、8月22日までから「10月17日(金曜日)まで」に延長しました。(郵送の場合、10月17日の消印有効)
  • 給付金コールセンター(ふれあいセンター2階)は、8月29日で閉鎖します。
    • ​→9月以降の申請・問合せは、福祉推進課(役場2階29番窓口・電話075-962-7460)までお願いします。

制度の概要

 令和6年度に実施した定額減税(一人につき4万円)及び定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、追加給付します。​

対象者

 島本町の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で島本町に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。ただし、令和6年度に実施した調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者または亡くなられている場合は、不足額給付の対象になりません。


不足額給付1

 令和6年度に実施した調整給付の算定では、令和5年中の所得をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。このため、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額が生じた方に不足額を1万円単位で切り上げて給付します。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。

※所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外。

不足額給付2

次の1~3の要件をすべて満たし、かつ、A~Cのいずれかに該当する方が対象です。

<1~3のすべてに該当>

  • 1)所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること
  • 2)税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超)
  • 3)低所得者世帯向け給付(下記)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
    • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
    • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
    • 令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

<A~Cのいずれかに該当>

  • A)令和5年分・6年分ともに、「合計所得金額が48万円超」または「青色事業専従者・事業専従者」で扶養親族から外れている。

  • B)「令和5年分所得」では扶養親族として住民税の定額減税対象だったが、「令和6年分所得」で合計所得金額48万円超または青色事業専従者等となり、所得税の定額減税対象から外れた。

  • ​C)「令和5年分所得」では合計所得金額48万円超または青色事業専従者等で扶養親族として住民税の定額減税対象から外れたが、「令和6年分所得」で合計所得金額が48万円以下となり、扶養親族として所得税の定額減税対象となった。​ 

​申請手続き

 対象となるかたには、「確認書」を郵送しています。

町で振込先口座を把握しているかた 【プッシュ支給(申請不要)】

  • 振込予定口座・金額などを記載した「確認書」(返送不要)を郵送しますので、特に変更等がなければ、そのまま振込をお待ちください。(申請手続き不要。辞退・口座変更があるときのみ返送)
  • 指定期日までに辞退・口座変更等の申出がなければ、支給額を口座に振り込みます。(決定通知や振込通知は送付しません)

町で振込先口座を把握していないかた 【振込先などを記入して返送が必要】

  • 「確認書」(返送が必要)を郵送しますので、振込先などを記入して返送してください。
    • 申請期限:令和7年10月17日(金曜日)
      • 郵送の場合は、10月17日の消印有効​
  • 申請書の提出後、審査のうえ、支給額を口座に振り込みます。(決定通知や振込通知は送付しません)​

給付額

不足額給付1

下記のアとイの合計額(1万円単位で切り上げ)から、令和6年度に実施した調整給付額を引いた金額になります。

  • 所得税分
    • 定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数※) - 令和6年分所得税額 = (ア)所得税分控除不足額
    •  (ア)がマイナスの場合は0
  • 個人住民税分
    • 定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数※) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = (イ)個人住民税分控除不足額
    • (イ)がマイナスの場合は0
  • 不足額給付額
    • (ア)と(イ)の合計額(1万円単位で切り上げ)-令和6年度に実施した調整給付額

※扶養親族数:同一生計配偶者(納税義務者と生計を一とする専従者を除く配偶者で合計所得金額が48万円以下の者)及び16歳以上の控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族を含みます。

不足額給付2

  • A)令和5年分・6年分ともに、「合計所得金額が48万円超」または「青色事業専従者・事業専従者」で扶養親族から外れている方
    • 定額4万円を支給(海外からの転入の場合は3万円)
  • B)「令和5年分所得」では扶養親族として住民税の定額減税対象だったが、「令和6年分所得」で合計所得金額48万円超または青色事業専従者等となり、所得税の定額減税対象から外れた方
    • 定額3万円を支給(所得税の定額減税対象分)
  • ​C)「令和5年分所得」では合計所得金額48万円超または青色事業専従者等で扶養親族として住民税の定額減税対象から外れたが、「令和6年分所得」で合計所得金額が48万円以下となり、扶養親族として所得税の定額減税対象となった方
    • ​定額1万円を支給(住民税の定額減税対象分) 

島本町に転入してこられたかた

 令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に島本町に転入してこられたかたで、本給付金の対象になると思われるかたは、コールセンターまでお問い合わせください。

給付金をよそおった詐欺や情報のだまし取りに注意!

  • 不足額給付に関して、市町村や都道府県・国が、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振込を求めること、暗証番号などを問い合わせること、通帳・キャッシュカードなどを預かることは、絶対にありません。
  • 不審な訪問・電話・郵送・メールなどがあったら、迷わず、役場または高槻警察署(072-672-1234)までご連絡ください。

​★給付金に関する「申請・問合せ先」

  • 島本町物価高騰対策支援金コールセンター
    • 専用電話番号: 0570-07-3398
    • 場所: ふれあいセンター2階
    • 受付日時: 月曜日~金曜日の9時~17時30分(祝日を除く)
      • 【注】コールセンターは、8月29日で閉鎖します。
        • →それ以降の申請・問合せは、福祉推進課(役場2階29番窓口・電話075-962-7460)までお願いします。
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