ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉推進課 > 平成25 年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

本文

平成25 年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

ページID:036383 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

追加給付の概要

 平成25年から国が実施した生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給されていた方等に対して、引き下げられた差額分の一部について追加給付等を行う方針を決定しました。

 【厚生労働省HP】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>

対象となる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全世帯
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
    • ※現在、保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は対象
    • ※追加給付の支給を決定する時点で亡くなられている人は対象となりません。

申請手続及び支給時期

島本町で現在も生活保護受給中の世帯 【手続き不要】

 追加給付にかかる申し出(手続き)は不要です。現在、追加給付の準備を進めております。

 支給額の詳細などは、個別に決定通知などによりお知らせします。

追加給付対象期間に島本町で生活保護を受給していたが、現在は生活保護を受給していない世帯(他市で受給中を含む) 【申し出手続きが必要】

 次のとおり、島本町に申し出てください。

申出書受付期間

  • 令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)

(注意)窓口での受付は開庁日の8月3日(月曜日)からとなります。窓口での受付は土日祝、年末年始を除く開庁日の午前9時から午後5時までとなります。

申出受付方法

郵送、窓口、電子フォームによる申請

申出書様式

※現在準備中です。

申出フォーム

※現在準備中です。準備が整い次第公開します。

【国の相談センター】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が開設した相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明点等については、こちらの連絡先にお電話ください。

  • 電話番号(フリーダイヤル): 0120-179-445
  • 受付時間: 平日9時から17時まで

(注意)8月から10月は、土曜日・日曜日・祝日も開設しています。

【厚生労働省HP】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?