本文
国民健康保険料の計算
国民健康保険料は、「医療保険分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険分(40歳から65歳未満のかたのみ)」で構成され、全世帯に負担していただく「平等割」、被保険者(国民健康保険の加入者)の人数に応じて負担していただく「均等割」、被保険者全員の前年中所得に応じて負担していただく「所得割」の合計で計算いたします。
なお、国民健康保険料は、6月に、前年中の所得で1年間の国民健康保険料を計算し、6月から3月の10か月間で納めていただくことになります。
令和6年度の国民健康保険料について
令和6年度の島本町国民健康保険料を次のとおり決定いたしました。平成30年度からの、国民健康保険の広域化に伴い、大阪府の標準保険料率にて保険料を算定しております。
医療保険分
所得割: 9.56パーセント(9.18パーセント)
均等割: 35,040円(33,730円)
平等割: 34,803円(33,698円)
後期高齢者支援金分
所得割: 3.12パーセント(2.97パーセント)
均等割: 11,167円(10,584円)
平等割: 11,091円(10,574円)
介護保険分
所得割: 2.64パーセント(2.61パーセント)
均等割: 19,389円(19,552円)
平等割: ―円(― 円)
(注意)介護保険分の平等割は平成30年度以降はありません。
()内は令和5年度のものです。
国民健康保険料の計算方法
医療保険分[賦課限度額 年間 65万円]
1.所得割 基準所得[総所得金額等-基礎控除額(43万円)]×9.56パーセント
2.均等割 35,040円 × 加入者数(被保険者数)
3.平等割 34,803円(1世帯につき)
後期高齢者支援金分[賦課限度額 年間 22万円]
4.所得割 基準所得[総所得金額等-基礎控除額(43万円)]×3.12パーセント
5.均等割 11,167円 × 加入者数(被保険者数)
6.平等割 11,091円(1世帯につき)
介護保険分[賦課限度額 年間 17万円](40歳から65歳未満の被保険者のみ)
7.所得割 基準所得[総所得金額等-基礎控除額(43万円)]×2.64パーセント
8.均等割 19,389円 ×加入者数(被保険者数)
(注意)介護保険の平等割はありません。
1+2+3+4+5+6+7+8=年間国民健康保険料
(注意)
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分でそれぞれ1円未満切り捨てとなります。
年度途中に異動があった場合は、月割で計算します。
総所得金額等には、次のものが含まれます。
- 総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得〔公的年金所得を含む〕など)
- 山林所得金額
- 他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税の土地建物等の譲渡所得、申告をした分離課税の株式等の譲渡所得など)
年齢に応じてお支払いいただく保険料が違います
40歳未満
40歳未満の国民健康保険被保険者のかたは、医療保険分と後期高齢者支援金分をお支払いいただきます。
40歳から65歳未満
40歳から65歳未満の国民健康保険被保険者のかたは、医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分をお支払いいただきます。
65歳から75歳未満
65歳から75歳未満のかたについては、医療保険分と後期高齢者支援金分をお支払いいただきます。国民健康保険料の中に含まれていた介護保険分のお支払いは必要なく、国民健康保険料とは別に、介護保険料をお支払いいただきます。
世帯に、年度途中に65歳を迎える国民健康保険被保険者がいる場合、65歳の誕生日の前月(1日が誕生日のかたは前々月)までを算定月とさせていただき、算定月までの介護保険分を10か月で振り分けて、国民健康保険料を算定します。このため、世帯の異動や所得変更などの更正がなければ、その世帯の月あたりの国民健康保険料は、65歳になった月以降も変わりません。
年度途中に75歳を迎えるかた
75歳以上のかたは後期高齢者医療制度へ移行します。年度途中に75歳を迎えるかたにつきましては、75歳の誕生月以降は後期高齢者医療保険料をお支払いいただきます。
75歳で後期高齢者医療制度へ移行しても、世帯に国民健康保険被保険者がいる場合、75歳の誕生日の前月までの国民健康保険料を10か月で振り分けて、国民健康保険料を算定します。よって、世帯の異動や所得変更などがなければ、その世帯の月あたりの国民健康保険料は、75歳になった月以降も変わりません。
保険料は軽減・減免される場合があります
保険料については、軽減・減免がされる場合がございます。詳しくは国民健康保険料の軽減のページ、国民健康保険の保険料などの減額、免除と納付期限の延長のページをご覧ください。