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国民健康保険料の軽減

ページID:002868 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

 以下のような場合には国民健康保険料が軽減されます。保険料の計算方法については「国民健康保険料の計算」についてのページをごらんください。

国民健康保険料の計算

雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者のかたへ

 解雇や雇用期間満了など、事業主の都合で失業した65歳未満のかたは、前年所得の給与所得を100分の30とみなして算定します。

対象

  • 雇用保険の特定受給資格者 (例 倒産、解雇などによる離職)
  • 特定理由離職者 (例 雇い止めなどによる離職)

対象期間

離職日の翌日から翌年度末まで

(注1)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

(注2)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 雇用保険受給資格者証

所得に応じて保険料は軽減されます

保険料は所得に応じて軽減されます。

所得の低いかたについては、所得に応じて保険料の応益割(均等割・平等割)が軽減されます。所得割については軽減されません。申請は不要です。

7割軽減

応益割が7割軽減されます。

対象の世帯

世帯の所得合計が

(43万円)+(給与所得者等の数(注意1)-1)×10万円

以下の世帯

5割軽減

応益割が5割軽減されます。

対象の世帯

世帯の所得合計が

(43万円)+(給与所得者等の数(注意1)-1)×10万円+29万円×(被保険者数(注意2))

以下の世帯

2割軽減

応益割が2割軽減されます。

対象の世帯

世帯の所得合計が

(43万円)+(給与所得者等の数(注意1)-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数(注意2))

以下の世帯

注意

(注意1)

下記のいずれかに該当するかた

  • 一定の給与所得者(給与収入55万円超)。ただし、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
  • 公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))。ただし、公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円から125万円となるよう読み替えます。

(注意2)

  • 国民健康保険に実際には加入していない世帯主(擬制世帯主)については被保険者数に含まれません。
  • 国民健康保険から後期高齢者医療に移行された世帯主については被保険者数に含まれます。
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