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主な戸籍証明の種類について
戸籍とは
- 戸籍とは日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。
- 戸籍のある所を本籍地といいます。
戸籍謄本(抄本)
- 現在、島本町に本籍を有するかた(住民票がおいてあるとは限りません)の親族・身分関係を証明します。戸籍は夫婦および子を単位として編成されます。
- 島本町は、平成27年3月21日に戸籍のコンピュータ化を行いました。これ以前に「死亡」や「婚姻」などで『除籍されたかた』については、記載がされていません。
- 戸籍謄本を全部事項証明、戸籍抄本を個人事項証明といいます。
- 謄本は全員記載したものを指し、抄本は一部のかたを記載したものを指します。
- 手数料は1通につき450円です。
除籍謄本(抄本)
- 過去に、島本町に本籍を有していたかたで、戸籍に記載されていたかたが、婚姻、死亡、転籍などの理由で全員が除かれ、誰も在籍しなくなった戸籍を指します。
- 手数料は1通につき750円です。
改製原戸籍謄本(抄本)
- 法律などの改正によって戸籍を作り変えたときの、元となった改製前の戸籍を指します。
- 昭和32年の法務省令による改製では、それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成され、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていましたが、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。
- 平成6年の法務省令による改製では、それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになり、書式が縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されました。島本町では平成27年3月21日にコンピュータ化を行いました。(改製年は自治体によって異なります。)
- 手数料は1通につき750円です。
戸籍の附票
- 住所の変更を行うと、本籍地に通知がされます。その通知を元に、住所の履歴を記載したものを戸籍の附票といいます。
- 戸籍の表示(本籍、筆頭者)、氏名、住所、住所を定めた年月日が記載されています。
- 島本町では、平成27年3月21日に戸籍のコンピュータ化を行ったため、平成27年3月21日時点で登録されていた住所地からの証明になります。
- 手数料は1通につき300円です。
身分証明書
- 身分証明書とは、禁治産(準禁治産)、後見登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明します。
(注意)法務局で証明される、「登記されていないことの証明書」とは異なります。 - 身分証明書は証明対象のご本人様しか請求することができません。それ以外のかたはご本人様からの委任状が必要となります。
- 手数料は1通につき300円です。
独身証明書
- 独身証明書とは「氏名」「生年月日」「本籍地」が記載され、民法第732条(重婚の禁止)規定に抵触しないことを証明します。
- 独身証明書は証明対象のご本人様しか請求することができません。それ以外のかたの場合は、同一戸籍に属するかた、または直系親族のかたに限り、ご本人様からの委任状を添付し請求することができます。
- 手数料は1通につき300円です。