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戸籍謄本・戸籍抄本等の交付請求(本人等による請求)

ページID:002168 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

「戸籍等の写し請求書」の様式などをダウンロードできるページです。

マイナンバーカードをお持ちのかたは、インターネットからオンラインでご請求いただけます。次のリンクをご参照ください。

スマートフォンで住民票の写し、戸籍証明、課税証明を請求できます

本籍地が島本町でないかたは、広域交付サービスでご請求いただけます。次のリンクをご参照ください。

戸籍証明書等の広域交付開始について(令和6年3月1日より開始)

郵送で請求する場合

(注意)往復の郵送日数と事務処理日数をあわせ、1週間から10日前後かかる場合があります。

本籍地が他市町村の場合もこちらを参照してください。
送付先(現住所)が記載されている本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)の写しの添付が必要です。

原則、本人が請求してください。

(注意)「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」により、個人情報保護の観点から、健康保険事業またはこれに関連する事務以外に、保険者番号および被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられました。

告知要求制限の規定は、令和2年10月1日から施行されることから、同日以降、健康保険証の写しを送付される場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号にマスキングを施していただきますようお願いします。

(注意)定額小為替の有効期限は発行の日から6カ月ですが、郵便事情による遅延や換金手続きの都合上、有効期限まで2週間以上あるものをご用意ください。

(注意)令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

  1. 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
  • 施行日前に除籍となったかたについては対象外です。
  1. 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。
  • 在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。
  • 第三者のかたが請求される場合、本籍・筆頭者、在外選挙人名簿の登録情報の記載を希望されても記載できない場合があります。

住民課の窓口(役場1階・1番窓口)で請求する場合

(注意)本人確認を実施しています。マイナンバーカード、運転免許証、旅券などをお持ちください。

郵送での請求には使用しないでください。
本人・配偶者・同一戸籍在籍者、本人の実の親・祖父母・子・孫または本人の代理人が請求してください。
(注意)本人の代理人が請求する場合は、委任状が必要になります。

(注意)

  • 委任状は、必ず委任者が自筆で署名、捺印した上で、受任者にお渡しください。(※本人が自署できない場合はご相談ください。)
  • 黒ボールペンなどで記入してください。(消えるボールペンは使用不可)。
  • 窓口に来られたかたの本人確認をさせていただきます。

第三者が請求する場合はこちら

よくある質問

住民票・戸籍証明・印鑑登録証明に関すること

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