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戸籍証明書等の広域交付開始について(令和6年3月1日より開始)
(注意)令和6年3月1日から開始された戸籍証明書の広域交付については、国からの通知により当面の間、他市区町村の戸籍を発行する場合は本籍地への確認が必須となりました。そのため複数の本籍地の戸籍(除籍)をご請求の場合は、交付まで非常に時間がかかることが想定されます。交付が後日となる場合もございますので、あらかじめご了承願います。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
本籍地が遠隔にあるかたでも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)を取得することができるようになります。
【参考】法務省ホームぺージ<外部リンク>
申請の手続き
申請できる人
申請できるのは、申請者本人からみて次に示すかたの戸籍全部証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)です。
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
(注意1)父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ取得できます。
(注意2)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意3)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
申請場所
役場1階の住民課窓口
必要なもの
交付申請書
窓口に設置しています。
本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付住民基本台帳カードなどの写真付き身分証明書が必要です。
交付手数料
交付地の市区町村で定められた手数料となります。
島本町の交付手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
(注意4)除籍証明書(除籍謄本)は改製原戸籍謄本の証明書も含みます。
交付方法について
相続などで直系尊属の親族関係を網羅する戸籍証明書などの請求をされる場合(例:お亡くなりになったかたの出生から死亡までの戸籍を請求する場合など)、本籍地への照会などが必要となる場合もあり、即時交付ができず、後日の交付となる場合があります。
(注意5)郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外となりますので、今までどおり本籍地のある市区町村へ請求してください。