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戸籍証明書等の広域交付について

ページID:022704 更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

 

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地が遠隔にあるかたでも最寄りの市区町村の窓口において、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本の取得ができるようになりました。

→戸籍法の一部改正に伴う主な変更点の概要はこちら

【参考】法務省ホームぺージ<外部リンク>

 

広域交付図

 

申請の手続き

申請できるかた

申請できるかたは、申請者本人からみて次に示すかたの戸籍全部証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本です。

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 直系尊属(父母、祖父母など)
  4. 直系卑属(子、孫など)

申請者図

申請場所

役場2階住民課24番窓口

必要なもの

交付申請書

窓口に設置しています。

窓口にお越しになるかたの本人確認書類

有効期限内の運転免許証、パスポート、マイナンバカード等、官公署発行の顔写真付き証明書を窓口にお持ちください。

※健康保険資格確認書、年金手帳などの本人確認資料では請求できません。

交付手数料

交付地の市区町村で定められた手数料となります。

島本町の交付手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円

※除籍証明書(除籍謄本)は改製原戸籍謄本の証明書も含みます。

注意事項

(1)郵送での請求はできません。本籍地にご請求ください。

(2)電算化されていない一部の戸籍謄本及び除籍謄本等、本籍地のみで取り扱う証明書は交付できない場合があります。

(3)個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。

(4)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)はこれまでのとおり、本籍地にご請求ください。

 

交付までの期間について

1.  現在の戸籍情報が記載される戸籍謄本等の請求

原則、即日交付します。

2. 請求対象者の過去に記載された戸籍までを遡る請求

窓口で受付け後、ご用意ができ次第(通常10日前後)ご連絡いたします。

なお、請求内容によっては十分な精査を要する戸籍も存在することから、昭和23年の戸籍法改正法以前の戸籍(3世代以上が記載されている戸籍)を含むもの等については、交付のご連絡までに2週間程度を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。